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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害のある人のための助成・支援・医療等 > 精神保健指定医に係る申請・届出等
更新日:令和6(2024)年4月19日
ページ番号:612437
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
下記、新規申請及び更新等についても、必ず厚生労働省ホームページの内容をご確認の上、お手続きください。
住所地が千葉県(千葉市を除く)で、新規申請をされる場合は、次に定める書類(写真)を下記担当へ送付又は持参して下さい。
縦40mm、横30mm以上の写真貼付け必須。医学部卒業以降のすべての学歴、職歴を記入のこと
裏面に記載のある場合は両面の写し
証明内容は5年以上診断又は治療に従事し、かつ3年以上の精神科従事期間。精神科従事期間とそれ以外の実務経験証明書は別に作成が必要になります。また、臨床研修制度における研修中(後期臨床研修含む)の実務経験を各施設管理者から証明する場合については、下記の様式をご使用ください。
平成16年3月31日以前の期間の証明の場合(様式2-1)
平成16年4月1日以降の期間の証明の場合(様式2-2)
医籍登録年月日が月の初日(1日)でない場合には、施設等に従事した期間が月の初日(1日)であっても、当該月を算入できませんのでご注意ください。
同書面が交付された後に氏名が変更された場合は、氏名を変更したことを証明する書類(戸籍抄本等)の写しも提出してください。
ケースレポートに関わったすべての指導医ごとに提出してください。
ケースレポート原本はホチキスやクリップを使用せず、第1症例から第5症例までを上から下に順に重ねること。
「申請者」及び「指導医氏名」については、自筆の署名をすること。
指定証貼付用。縦60mm、横40mmとし、申請前6ヶ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの。なお、裏面に撮影年月日及び氏名を記載してください。
令和7年7月1日申請分以降は、以下の書面も必要となります。
申請者が令和7年7月1日以降に担当した症例の指導医から適応。なお、ケースレポートに係る症例に関わった全ての指導医について提出してください。
※ご持参の際には、お問い合わせ先まで事前にご連絡をお願いいたします。
〒261-0024 千葉市美浜区豊砂6番地1
千葉県精神保健福祉センター救急情報課(締切日必着)
※ご不明な点については、お問い合わせください。
※千葉市在住の場合、千葉市での申請となります。→千葉市
- 精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領(PDF:355.6KB)
- 別紙1(ケースレポートの対象となる診療期間の条件)(PDF:137KB)
- 別紙2(ケースレポート及び口頭試問の評価基準)(PDF:236.1KB)
- 精神保健指定医申請時のケースレポート記述上の配慮について(PDF:300.7KB)
- 精神保健指定医の新規指定申請に関するQ&A(令和5年1月1日時点)(PDF:991KB)
- 精神保健指定医の新規申請におけるケースレポートの確認事項(申請者用 チェックリスト)(PDF:271.5KB)
- 様式1-1、1-2精神保健指定医指定申請書(ワード:31.2KB)
様式1-1、1-2精神保健指定医指定申請書(PDF:61.8KB)- 様式2-1、2-2実務経験証明書(ワード:22.1KB)
様式2-1、2-2実務経験証明書(PDF:42.9KB)- 様式3-1ケースレポート(ワード:71.6KB)
様式3-1ケースレポート(PDF:229KB)- 様式3-2ケースレポート一覧(ワード:27.1KB)
- 様式4常時勤務証明書(ワード:19.4KB)
様式4常時勤務証明書(PDF:38.8KB)
失効した日から起算して1年を超えない期間に指定医の指定に係る申請を行う場合は、以下の書類を提出して下さい。
5年ごとの更新研修を受けたときは、更新研修の実施団体を経由して、申請を行ってください。
精神保健指定医の証に記載された勤務先に変更があったときは、速やかに届け出てください。
氏名の変更があったときは、速やかに届け出てください。
※指定医証に記載する氏名の表記は医師免許証の記載に合わせるようお願いします。
住所地の変更があったときは、速やかに届け出てください。
精神保健指定医の証を紛失又はき損したときは、速やかに再交付の申請を行ってください。
<紛失した場合>
<き損した場合>
指定医の職務を行うことが将来にわたってなくなった場合又は指定医の職務を全うすることができなくなった場合等指定医を辞退するときは、速やかに届け出てください。
指定医が死亡したときは、指定医の遺族等は、速やかに届け出てください。
その他の手続及びご不明な点については、お問い合わせください。
研修の申込みについては、次の外部リンクをご確認ください。
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