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更新日:令和5(2023)年10月25日

ページ番号:340532

ふ化業者の登録・登録業者

受付窓口等

受付窓口

住所地を管轄する家畜保健衛生所

  • 中央家畜保健衛生所(電話:043-250-4141)
  • 東部家畜保健衛生所(電話:0475-52-4101)
  • 南部家畜保健衛生所(電話:0470-92-2304)
  • 北部家畜保健衛生所(電話:0478-54-1291)

受付時期

養鶏振興法に掲げる要件を満たしたとき、あるいは登録後3年が経過したとき

根拠法令等及び条項

養鶏振興法第7条第1項

備考

【手続概要】
様式に必要事項を記載し、住所地を管轄する家畜保健衛生所を経由して知事に提出します。

【問い合わせ先】
農林水産部畜産課生産振興班(電話番号:043-223-2939)

標準処理期間

未設定(事実関係の認定について事案ごとに難易差があり、標準的な処理期間を設定することは困難であるため)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)

様式ダウンロード

ふ化業者登録申請書

ふ化業者登録申請書(ワード:17KB)

ふ化業者登録申請書(PDF:83.6KB)

手数料1件につき8,200円

登録業者

 登録済の業者について、登録番号、氏名、住所、ふ化場の名称、ふ化場の住所、登録年月日を記載しています。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部畜産課生産振興班

電話番号:043-223-2939

ファックス番号:043-222-3098

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