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初めて受診される方へ(初診予約)

当センターの精神科では、救急診療以外に、初診の予約を受け付けております。

他の医療機関に通院中の方は、スムーズな診療のために、紹介状(診療情報提供書)を用意いただくようお願いします。

初診予約について

予約方法:原則予約制です。下記に電話でご連絡ください。
 電話:043-239-3355
予約受付時間 月曜から金曜 午前9時から午後5時)
(祝日・年末年始を除く

初診予約枠は平日のみとなっております。

来院時にご用意いただくもの

  • 保険証又はマイナンバーカード
  • 紹介状(診療情報提供書)
  • 薬剤情報提供書(お薬手帳)

再診の方へ

外来受付時間は以下の通りです。
 再診の方も原則予約制となっております。

  • 月曜日から金曜日まで
    午前:8時30分から11時30分
    午後:1時15分から3時30分
  • 土曜日
    午前:8時30分から11時30分
    土曜日外来は主治医とお約束した方のみです。

診療時間は以下の通りです。
午前:9時から 午後:1時30分から
最後に受付された方の診察が終わる時間をもって終了とします。
 予約変更の連絡は平日14時から16時のみ対応しております。
 電話番号:043-239-3333

外来の診療は、原則予約されている方が対象です。
(土曜日は第2、第4のみ)
なお、午後の診療のために早めにおいでになられた方は、再来受付機が閉じている時間でも、医事課窓口に診察券を提出していただければ受付をいたします。

精神科外来

院外処方せんについて

当センターでは「院外処方せん」を発行し、病院やご自宅のそばなど院外にある保険薬局でのお薬の受け取りをご案内しています。
院外処方せんは全国どこでも有効ですので、処方せんを受け付けている調剤薬局なら自由に選ぶことができます。ただし、院外処方せんの有効期限は発行日を含めて4日間です。土曜日曜、祝日を含むので、年末年始などに発行された院外処方せんは特に注意が必要です。
自立支援医療受給者証をお持ちの患者さんは、受給者証に薬局名を記載する手続きが必要です。手続きは、市区町村の自立支援医療の担当課まで確認をお願いします。

お支払い

お支払いは現金またはクレジットカードにて、医事課窓口(会計)でお願いいたします。休日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで開いています。
お問い合わせ043-239-3333(代表)

利用できるクレジットカード

  • VISA
  • MasterCard
  • JCB
  • AMEX
  • Diners

分割・リボ払いにも対応しております。(ただし、ボーナス払いには対応しておりません)御利用に関して御不明な点がありましたら、会計窓口までお問い合わせください。

高額療養費制度については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

精神科外来 診療担当表

区分 月曜
午前
月曜
午後
火曜
午前
火曜
午後
水曜
午前
水曜
午後
木曜
午前
木曜
午後
金曜
午前
金曜
午後
土曜
第2週
土曜
第4週
1診 阿部 阿部 阿部 阿部 深見 深見 鈴木 鈴木 深見 深見 - 深見
2診 山中 山中 花岡 花岡 花岡 - 山中 山中 谷渕 - 山中 -
3診 田久保 田久保 飯田 飯田 高橋 高橋 田久保 田久保 高橋 高橋 - -
4診 - - 榛葉 榛葉 榛葉 榛葉 - 阿部
5診 西尾 西尾 石川 杉澤 平田 - 西岡 西岡 岡東 杉澤 - -
6診

初診
予約

- 初診
予約
- 初診
予約
- 初診
予約
- 初診
予約
- - -

セカンド・オピニオン外来

当センターでは、他の医療機関を受診中の方を対象に、セカンド・オピニオン外来を行っております。

(注:当センターへの通院や転院のご相談は、新患として受診していただきます。セカンド・オピニオンとお間違えないようお願いします。)

セカンド・オピニオンとは

診断や治療について、患者さんやご家族が納得した上で治療を選択できるようになるために、主治医以外の医師が意見を提供する者です。

セカンド・オピニオンの対象となる方

患者さん本人、または御家族など本人の意思を代行できる方

セカンド・オピニオンの内容

  1. 患者さんやご家族への問診、主治医からの紹介状(診療情報提供書)、画像データ等に基づいて、診断や治療について、当院の医師が意見を述べます。
  2. 診療ではないため、検査、処置、薬の処方などは行いません。
  3. 患者さんの主治医には、セカンド・オピニオンの内容を文書でお知らせします。

セカンド・オピニオンをお受けできない場合

  1. 主治医からの紹介状を用意いただけない場合は、セカンド・オピニオンをお受けできません。
  2. 以下のご相談は、セカンド・オピニオンの対象外となります。
    • 現在の主治医に対する不満・苦情
    • 医療過誤に関連した相談や係争中の事案に関する相談
    • すでに死亡された方に関する相談
    • 医療費や医療給付に関する相談

ご用意いただくもの

  • 患者さんの主治医が作成した紹介状(診療情報提供書)(必須)
  • 検査データ、画像などの資料(フィルムやCD-ROMなど)(必要に応じて)
  • 患者さん本人が来院されない場合は、来院される方の身元が分かるもの(運転免許証、健康保険証など)

セカンド・オピニオン外来の費用

基本料金:8,600円(税込)

  • セカンド・オピニオンは健康保険適用外のため、全額自己負担となります。
  • 画像診断などを行った場合は、別途料金をいただきます。

予約方法・お問い合わせ

  • 完全予約制です。下記に電話でご連絡ください。
    043-239-3333(代表)
    (予約受付時間 月曜から金曜(祝日を除く) 午前9時から午後5時)
  • 来院していただく日時については、医師と調整後、当院から電話でご連絡の上、予約票を郵送いたします。

各種支援制度について

自立支援医療制度

精神疾患の通院医療が継続的に必要な方の医療費や薬剤費の自己負担分が原則1割となる制度です。生活保護の方は、自己負担分はありません。
自己負担額の軽減措置として、所得や疾病の状態に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられることがあります。

制度の対象となる医療の範囲

本制度は、統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。精神症状が改善しても状態の維持や再発予防に通院医療の継続が必要な場合も対象に含まれます。
対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療、投薬とされ、医療保険が適用される範囲に限ります。

本制度の有効期間は1年で、医療受給者証は一人に一枚交付されます。申請権者は本人で、18歳未満の場合は保護者が申請権者となります。
この他の詳細については、千葉県ホームページをご確認ください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証する手段として、交付を受けた方に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられ、社会参加と自立の促進を図ることを目的として交付されるものです。
千葉県内にお住まいで、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。千葉市内にお住まいの方は、千葉市の制度の対象となります。
統合失調症・気分(感情)障害・非定型精神病・てんかん・中毒精神病・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)・発達障害及びその他の精神疾患を対象とし、療育手帳を有する知的障害者が精神疾患を併せて有している場合にも交付対象となります。

申請方法
本人が申請するのが原則ですが、保護者や医療機関の職員等が申請書類の提出や手帳の受け取りの代行をすることができます。
申請の手続等は、次のとおりです。
障害者本人の居住地の市町村に、所定の申請用紙に必要書類を添付のうえ、提出してください。
詳しくは、市町村にお問い合わせください。