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更新日:令和7(2025)年9月17日

ページ番号:802424

CCS事業法に基づき、千葉県九十九里沖の一部区域が特定区域として指定されました

CCS事業法に基づく特定区域の指定について

経済産業大臣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(CCS 事業法)に基づき、千葉県九十九里沖の一部区域を特定区域として指定し、 当該特定区域における試掘の許可申請の受付を開始しました。
詳細は経済産業省のホームページをご確認ください。

知事コメント

CCS 事業法に基づく「九十九里沖」の特定区域への指定について

令和7年9月17日
千葉県知事 熊谷 俊人


本日、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律(CCS 事業法)」に基づき、九十九里沖が国内第二号案件として特定区域に指定されました。
CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)は、産業活動等から排出されるCO2 を分離・回収して地下へ貯留するもので、脱炭素化が困難な分野におけるカーボンニュートラルの実現に向けて、重要な役割を担います。
今回の指定は、日本最大のコンビナートである京葉臨海コンビナートを擁し、産業部門のCO2 排出量が全国で最も多い千葉県にとって、カーボンニュートラルの実現に向けた大きな前進であるとともに、内房 ・外房エリアを中心として、産業競争力の強化と地域の持続可能な発展に資するものでもあります。
県としては、国・関係自治体と緊密に連携し、地元のご理解を得ながら、安全確保と環境保全を最優先にこの事業が進展するよう、
取り組んでまいります。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部カーボンニュートラル推進課エネルギー産業振興室

電話番号:043-223-2613

ファックス番号:043-222-4555

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