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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年7月26日

ページ番号:519927

災害時における電力ボランティア登録制度について

発表日:令和4年6月28日
防災危機管理部危機管理政策課

 県では、県民や企業、市町村など様々な方と連携し、県全体の防災力が向上するよう、多様な取組を進めています。
 その一環として、県民や企業の皆様がお持ちの「外部給電機能を有する車両(EV車等)」や「小型発電機」を事前に登録していただき、災害時における避難所等で活用させていただくボランティア制度を創設します。
 災害時の「共助」に関心のある皆さまの登録をお待ちしています。

1.制度の概要

 「災害時における電力ボランティア登録制度」は、外部給電機能を有する車両(EV車等)や小型発電機をお持ちの県民・企業の方のうち、制度の趣旨に賛同していただける方に事前に登録していただき、災害時に避難所等で電源を供給していただく制度です。

2.活動場所

  • 市町村等が開設する避難所等

3.登録対象者

(1)企業ボランティア

可搬型小型発電機(インバータ搭載のものに限る)または外部給電機能を有する車両(EV車等)を所有する県内事業者等

(2)個人ボランティア

外部給電機能を有する車両(EV車等)を所有する県民の方

4.対象車両

  • 外部給電機能を有する電気自動車、プラグインハイブリット自動車または燃料電池自動車

 ※外部給電器をお持ちでない方も登録可能です。

5.対象発電機

  • 出力数が概ね1.5kW~5.5kWの、可搬型小型発電機(インバータ搭載のものに限る)

 ※消防法等の法令に基づく届出が必要な発電機は対象となりません。

6.登録期間

  • 登録日から3年間
    登録者には、登録証(登録期間を記載)をお送りします。
    なお、初回登録については、登録から3年間が経過した日が属する年度の末日まで有効となります。

(例)令和4年7月1日に登録した場合、3年後の令和7年7月1日が属する年度は「令和7年度」になりますので、令和8年 
 3月31日が登録期間終了日となります。

 自動更新は行いませんので、登録期間終了後も登録を希望される方は、「様式2 災害時における電力ボランティア登録制度更新届出書」を提出してください。

7.活動内容

 災害時に市町村が運営する避難所等で停電が発生し、要請があった場合にご参集いただき、必要な電源を供給していただきます。
 用途の具体例:小型家電の補助電源、携帯電話の充電 等
 ※発電機について、避難所等には燃料の用意がありませんので、稼働できる状態で参集していただく必要があります。
 ※ボランティア活動(社会貢献活動)として参加していただく制度のため、費用負担は原則として登録者の方にお願いしています。
 想定される費用:交通費、現地での食事代、保険料、燃料費など

8.活動中の補償

 通常のボランティア活動と同様、各種保険への加入をお願いします。
 個人の方は、活動中の事故等で、登録者本人がケガをした場合や、他人の生命や身体を害したり、他人の財産を破損などした場合に補償される「ボランティア保険」の他、自動車による対人・対物事故などの賠償責任を補償する「自動車保険」、車両が損傷した場合の補償である「車両保険」などへの加入が考えられます。
 特に、「ボランティア保険」については必ず加入していただくようお願いします。
 ※必ずしも平時から加入する必要はなく、要請を受けた後、全国社会福祉協議会ホームページより申込することも可能です。

 また、企業の方は、すでに加入済みの保険の補償内容の確認や、必要に応じ、新たな保険への加入等のご検討をお願いします。

9.申込・活動の流れ

  1. 趣旨に賛同し、登録制度に申込
  2. 県において内容を確認のうえ、登録通知書と登録証を送付
  3. 研修・訓練の実施(必要に応じて実施)
  4. 発災時の対応
    I 避難所を運営する市町村から応援要請があった場合、県災害対策本部で調整のうえ、登録者に連絡
     ※原則として、地理的に近い登録者を想定しています。

    II  現地にて活動を実施
       ※市町村職員等の指示に従っていただきます。

    III 活動終了後、内容の確認

10.各種様式(登録・更新・内容変更・解除)

1.新規登録

災害時における電力ボランティア登録制度に新たに申し込まれる方は、「様式1 災害時における電力ボランティア登録制度申込書」に関係書類を添付して、千葉県防災危機管理部危機管理政策課に提出してください。(提出方法:郵送またはメール)

ご提出いただくもの

○様式1 災害時における電力ボランティア登録制度申込書
○添付書類
EV車等
小型発電機

2.登録の更新

登録期間終了後、登録の更新を希望する方は、「様式2 災害時における電力ボランティア登録制度更新届出書」に関係書類を添付して、千葉県防災危機管理部危機管理政策課に提出してください。(提出方法:郵送またはメール)

【ご提出いただくもの】

○様式2 災害時における電力ボランティア登録制度更新届出書
○添付書類
EV車等(必ず提出してください。)
小型発電機(変更があった場合のみ提出してください)

3.登録の内容変更

登録している内容に大幅な変更があった方は、「様式3 災害時における電力ボランティア登録制度内容変更届出書」に関係書類を添付して、千葉県防災危機管理部危機管理政策課に提出してください。(提出方法:郵送またはメール)

【ご提出いただくもの】

○様式3 災害時における電力ボランティア登録制度内容変更届出書
○添付書類
  • 必要に応じ、関係書類(変更の内容が分かる書類)を提出してください。

4.登録の解除

登録要件を喪失した場合、または登録の解除を申し出たい方は、「様式4 災害時における電力ボランティア登録制度登録解除申出書」に登録証を添付して、千葉県防災危機管理部危機管理政策課に提出してください。(提出方法:郵送またはメール)

【ご提出いただくもの】

○様式4 災害時における電力ボランティア登録制度登録解除申出書
○登録証
 

【ご提出先】

  • 郵送:〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
  • メール:evpower@mz.pref.chiba.lg.jp
  • 宛先:千葉県防災危機管理部 危機管理政策課 復旧復興・被災者支援室 宛

11.要綱・リーフレット・Q&A

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課復旧復興・被災者支援室

電話番号:043-223-3404

ファックス番号:043-222-5208

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