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更新日:平成23(2011)年11月2日
千葉県防災危機管理監防災危機管理課
国民保護と危機管理
災害、事故及び事件などの県民の生命、財産に大きな脅威や損害を与える危機や、県行政の円滑な運営に重大な影響を及ぼすような事件・事故等の危機に的確に対応するための体制とその運用について必要な事項を定める。
千葉県においても、産業廃棄物処分場の火災やBSEが発生する等、危機が多様化する中で、県としてより迅速かつ的確に対応できる新たな危機管理体制を構築する必要があり、平成13年度から検討を行ったものである。
全庁的な危機管理の総合調整を行う「防災危機管理監」を中心に、緊急時の体制の基本的な考え方を整理し、各部局等には「統括危機管理者」を置き、各部局等における危機対応マニュアルの整備や職員の意識高揚をはじめ、危機管理体制の強化を図る。
危機対応マニュアルが存在する場合は、当該危機を担当する部局が対応し、危機情報は「防災危機管理監」へ迅速に伝達する。
また、「防災危機管理監」は、危機対応マニュアルが存在しない場合において、複数部局が関係する危機、又は所管が不明な危機が発生した場合には初動時の対応を所管し、庁内の総合調整を行う。
各部局長等を「統括危機管理者」、各課長及び出先機関の長を「危機管理者」とし、「統括危機管理者(危機管理者)」は、部局(課・出先機関)内の連絡体制の整備や危機対応マニュアルの整備・作成を行う。
また、知事を会長とし、各部局等の「統括危機管理者」を委員とする「統括危機管理者会議」を設置し、平時には全庁的な危機に対する対応の検討や危機対応マニュアルの整備等を行うとともに、危機発生初動時には、情報収集や関係機関との連絡調整を行う。
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