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更新日:令和5(2023)年1月23日

ページ番号:904

米トレーサビリティ制度について

米トレーサビリティ法とは

米トレーサビリティ法とは、対象品目であるお米や米飯類、米菓などについて、生産者から販売者、外食業者までの各段階を通じて、幅広い事業者に取引等の記録や、産地情報の伝達を義務付けることで、米・米加工品に関する事故や問題が発生した際に、流通ルートや原因を速やかに特定することで、事業者の責任の明確化を図ることを目的としています。

 

米トレーサビリティ法は大きく分けて

の2つの内容から構成されています。

※制度の詳細については、農林水産省ホームページ外部サイトへのリンクを御参照ください。

対象事業者

米穀等の生産者、加工・製造業者、流通業者、小売業者、外食業者など

対象品目

記録の作成・保存や産地情報の伝達が必要となる対象品目は、以下のとおりになります。

  • 米穀(玄米、精米、雑穀ブレンド等)
  • 米飯類(白飯、赤飯、おかゆ、レトルト米、炒飯等)
  • 中間原材料(米粉、米こうじ等)
  • 米加工品(もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留焼酎、みりん等)

取引等の記録の作成・保存

対象品目

  • 取引(譲受、譲渡、購入、販売)
  • 事業所間の移動
  • 廃棄

など行った場合には、その記録を作成・保存(原則3年間)することが義務付けられています。

記録事項

品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入した場所、など

産地情報の伝達

事業者間における産地情報の伝達について

対象品目を他の事業者へ譲り渡す場合に、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、米穀等の産地情報の伝達をすることが義務付けられます。

一般消費者への産地情報の伝達について

一般消費者へ対象品目を販売、又は米飯類を提供する場合には、米トレーサビリティ法に基づき、米穀等の産地情報の伝達をすることが義務付けられます。

なお、袋詰め玄米・精米は食品表示法に基づいて産地を表示してください。

※一般消費者への産地伝達義務に違反している場合には必要な措置をするよう勧告する場合があります。
米トレーサビリティ法に基づく勧告及び公表の指針(PDF:62KB)

県作成パンフレット等

パンフレット

ポップ

外食業のみなさまが米飯類を提供する際の産地情報の伝達に御利用ください。

なお、店内掲示例(店員による伝達)を使用する場合は、対応マニュアルを定め、従業員が当該マニュアルに従って適切に対応できるための措置(周知徹底、教育研修)などを講じ、講じた措置の実績を記録しておく必要があります。(農林水産省Q&A基本編問21参照)

米トレーサビリティ法に関する相談窓口

各相談窓口の連絡先

事務所名

電話

FAX

関東農政局千葉県拠点消費安全管理チーム 043-224-5613 043-221-0790

県庁安全農業推進課食品表示班

043-223-3082

043-201-2623

千葉農業事務所企画振興課

043-300-1985

043-293-3916

東葛飾農業事務所企画振興課

04-7143-4122

04-7144-8260

印旛農業事務所企画振興課

043-483-1129

043-485-9502

香取農業事務所企画振興課

0478-52-9192

0478-54-5617

海匝農業事務所企画振興課

0479-62-0156

0479-64-2502

山武農業事務所企画振興課

0475-54-1122

0475-55-8614

長生農業事務所企画振興課

0475-22-1751

0475-26-2234

夷隅農業事務所企画振興課

0470-82-4956

0470-82-5348

安房農業事務所企画振興課

0470-22-7131

0470-22-0097

君津農業事務所企画振興課

0438-25-0107

0438-23-6698

お問い合わせ

所属課室:農林水産部安全農業推進課食品表示班

電話番号:043-223-3082

ファックス番号:043-201-2623

関東農政局千葉県拠点米穀流通チーム
電話:043-379-5162
ファックス:043-256-8066

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