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更新日:令和6(2024)年6月5日
ページ番号:542712
肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の肥料費を支援します。千葉県では、千葉県農業再生協議会(県協議会)が事業実施主体となって実施します。
※申し込みは終了しました。
【例1】令和4年11月から令和5年5月に適用されている価格で、令和4年11月から令和5年5月に発注したものは、令和5年5月以降に使用する肥料であっても、春肥で申請可能です。
【例2】令和5年5月に、令和5年6月以降に適用される価格で予約注文した場合は対象外です。
※ 令和4年秋肥で申請を行った肥料に関して、令和5年春肥で再度申請いただくことはできません。
【例3】令和4年6月に水稲の出穂期前の追肥用の肥料(穂肥)を購入し、秋肥で申請した。この場合、令和5年5月に同じ用途(穂肥)の肥料を購入しても、春肥の対象にはなりません。該当の肥料は申請から除外してください。
肥料法に基づく肥料かどうかの確認方法は、以下を参考にしてください。
※ 自給堆肥などは対象外です。
千葉県の場合は、化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した肥料費について、その9割(国7割、県2割)を支援金として交付します。ただし、国7割分と県2割分は別事業のため、別々に申請していただきます。
※ 春肥の高騰率は1.4です(令和5年3月3日付けで農林水産省から春肥の高騰率が示されました)。
※ 使用量低減率は0.9です。
※ 支援金の算定に当たっては、国事業用と県事業用のそれぞれの参加農業者名簿に当年の肥料費を入力していただくことで、自動的に支援予定額が計算されるようにしております。
以下の全ての要件を満たす農業者が申込みできます。
農産物等の販売伝票等または農産物の販売が見込まれることを証明できる書類等が保管されている場合に限ります。なお、販売金額は問いません。
※ 県外在住の農業者につきましては、恐れ入りますがお住まいの県協議会へお問合せください。
※ 代表的な作物とは、春肥の申請の際には春肥に係る全作付面積において、半分以上を占める作物のことです。なお、多品目の作付けを行っており、代表的な作物がない場合は、作付面積上位の2品目のことです。
化学肥料の使用量低減の取組を実施したことが確認できる書類(施肥設計書、購入肥料の伝票、作業日誌など)、支援金の算定の根拠となる書類(支援対象となる肥料の領収書など)等の写しを取組実施者に提出してください。
申込みには次の書類が必要です。秋肥と春肥を分けてお申込みください。なお、申込みの際には、「参加農業者向けチェックリスト」でご確認ください。
1. (参考様式第2号)化学肥料低減計画書(千葉県版)(エクセル:17.4KB)
(参考様式第2号)化学肥料低減計画書(千葉県版)(PDF:62.3KB)
化学肥料低減計画書の記入例(春肥版)(PDF:442.6KB)
※ 「(参考様式第2号)化学肥料低減計画書」は千葉県版をご使用ください。
※ 氏名(自署)欄に署名の上、提出してください(コピー可)。写しを1部保管してください。
2. 領収書または請求書の写し(肥料の種類、数量、購入費が記載されているものに限ります。)
※ レシートの場合は、購入者の「住所」及び「氏名」を記入してください。また、レシート等で、肥料法に基づく肥料であるかを判断できないような名称の場合、肥料袋に記載された生産業者保証票等から「肥料の名称」及び「登録番号」を記入してください。レシート等に記入するスペースがない場合は、別紙としても構いません。
※ 領収書または請求書に、肥料法に基づく肥料以外の資材等が含まれている場合は、肥料法に基づく肥料が分かるように印を付けるか、対象外の資材を訂正線で削除していただくとともに、肥料法に基づく肥料の税込み合計金額を余白にメモ書きしてください。
(消えないボールペン等でご記入ください。マーカー不可。)
※ 肥料販売店等の判断により、上記の2に替えて、肥料販売店等が作成した請求額の一覧で対応する場合もありますので、申し込む肥料販売店等にお問い合わせください。
以下の全ての要件を満たす必要があります。
1. 5戸以上の参加農業者がいること
※ 従業員5人以上の農業法人は単独で取組実施者となることも可能です。
2. 代表者が定められていること
3. 化学肥料の使用量低減の取組の適正な執行に関し、責任を持つことができること
※ 必ず、上記の「参加農業者の要件」の「2 化学肥料の使用量の2割低減に向けて取り組むこと」及び「3 本事業に係る書類の写しを取組実施者に提出すること」をご確認ください。
取組メニューを実施する作物は、春肥で申請する肥料を使用する作物のうち、春肥申請に係る全作付面積の半分以上を占める作物がある場合は当該作物とし、半分以上を占める作物がない場合は作付面積上位の2品目で実施していただきます。当県協議会が行う現地確認等においては、作付概要欄に記載された作物と作付面積から、全作付面積の半分以上を占める作物(全作付面積の半分以上を占める作物がない場合は上位2品目)を判断し、当該作物で取組メニューを実施しているかを確認します。
肥料価格高騰対策事業における取組メニューを実施したことが確認できる書類の保管について(農林水産省事務連絡)(PDF:87.7KB)
4. 定款、組織規程及び経理規程等の組織運営に関する規程が定められていること(※)
5. 組織名義の口座があること
※ 新たに農業者グループを設立する場合は、以下の規約例を参考に規約を作成してください。
申請の際には、「要件確認用チェックリスト」及び「提出書類チェックリスト」で要件の確認や申請書類の不備がないかをご確認ください。
1. (様式第1号)取組計画書の承認申請書・別添(千葉県版)(ワード:27.3KB) ※原則、紙媒体とワードファイルを提出
取組計画書の承認申請書・別添の記入例(PDF:200.8KB)
2. (参考様式第1-2号)参加農業者名簿(千葉県版・国7割用)(エクセル:15.8KB) ※原則、紙媒体とエクセルファイルを提出
※ エクセルファイルの場合は、当年の肥料費を入力すると、自動的に支援予定額が計算されます。
※ 手書きで提出される場合は、以下のPDFファイルを印刷してご使用ください。なお、参加農業者数が多い場合は、1ページ目をコピーしてご使用ください。
(参考様式第1-2号)参加農業者名簿(千葉県版・国7割用)(PDF:53.2KB)
【手計算によって算定する場合】
以下のとおり計算してください。
支援予定額=(当年の肥料費-前年の肥料費(a))×0.7(国事業分のみの申請のため)
(a)前年の肥料費=当年の肥料費÷高騰率(春肥 1.4)÷0.9
「前年の肥料費」の算定段階では端数調整を行わず、「支援予定額」の算定段階で小数点以下を切り捨てて円単位で端数調整をすることが基本となります。「前年の肥料費」の算定段階で小数点以下を切り上げて円単位で端数調整することは可能ですが、その場合も「支援予定額」の算定段階で更に小数点以下を切り下げて円単位で端数調整してください。
3. (参考様式第2号)化学肥料低減計画書(千葉県版)
※ 必ず、上記の「参加農業者の申込みに必要な書類」をご確認ください。
※ 参加農業者が提出した書類の写し。原本は取組実施者が保管してください。
4. 領収書または請求書の写し(肥料の種類、数量、購入費が記載されているものに限ります。)
※ レシートの場合は、購入者の「住所」及び「氏名」を記入してください。また、レシート等で、肥料法に基づく肥料であるかを判断できないような名称の場合、肥料袋に記載された生産業者保証票等から「肥料の名称」及び「登録番号」を記入してください。レシート等に記入するスペースがない場合は、別紙としても構いません。
※ 領収書または請求書に、肥料法に基づく肥料以外の資材等が含まれている場合は、肥料法に基づく肥料が分かるように印を付けるか、対象外の資材を訂正線で削除していただくとともに、肥料法に基づく肥料の税込み合計金額を余白にメモ書きしてください。
(消えないボールペン等でご記入ください。マーカー不可。)
5. JA、肥料販売店等においては、令和4年11月以降の価格であることがわかるもの(価格表、注文票など)
※ 上記の4に替えて、肥料販売店等が作成した請求額の一覧で対応することも可能です。なお、請求額の一覧表には、原則、以下の項目が記載されている必要があります。
※ 上記3及び4の書類は参加農業者ごとにホチキス留めし、2の参加農業者名簿順に並べて綴ってください。
※ 秋肥または春肥の申請において、参加農業者が5人に満たないが、両方の申請で5人以上である場合は、参加農業者が5人に満たない方の申請時に、取組実施者の全参加農業者名簿を添付してください。
(参考様式A)全参加農業者名簿【秋肥または春肥の申請で5人に満たない場合】(エクセル:11.1KB)
※ 取組実施者が農業法人の場合は、年間150日以上農作業に従事する構成員や従業員が5人以上いることが分かる名簿を添付してください。
(参考様式B)農業法人の構成員及び従業員名簿【農業法人単独で取組実施者となる場合】(エクセル:30KB)
※ 上記以外にも、確認のための書類提出をお願いすることがあります。
※ 取組実施者は、申請書類一式の写しを保管してください。
取組実施者の所在地を所管する農業事務所企画振興課
※ 県外の肥料販売店等が千葉県内の参加農業者を取りまとめて申請する場合は、参加農業者の最も多い地域を所管する農業事務所企画振興課へ提出してください。
農業事務所 | 提出先メールアドレス |
---|---|
千葉農業事務所 企画振興課 | chibakikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp |
東葛飾農業事務所 企画振興課 | hkn-kikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp |
印旛農業事務所 企画振興課 | inbakikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp |
香取農業事務所 企画振興課 | katoriacks(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp |
海匝農業事務所 企画振興課 | kaitiiki(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp |
山武農業事務所 企画振興課 | san-kikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp |
長生農業事務所 企画振興課 | chouseiafc02(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp |
夷隅農業事務所 企画振興課 | isuminou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp |
安房農業事務所 企画振興課 | awa-kikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp |
君津農業事務所 企画振興課 | kiminou-k(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp |
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
県協議会は申請書について審査を行い、適正であると認めた場合には、取組実施者へ直接、県協議会から国事業の採択通知書を原則メールにて送付します。採択通知書が届いたら、以下の書類を電子データ又は郵送にて直接、県協議会(事務局:安全農業推進課)へ速やかに提出してください。以下の書類が提出され、県協議会が確認後、国7割分の支援金を振り込みます。
1. (様式第7号)振込口座について(ワード:19.5KB)
※ 右上の日付は、国事業の採択通知書の右上の日付と同日以降としてください。
2. 通帳の写し(表紙及び表紙裏の見開きページ部分など、銀行名・支店名・口座の種類・口座番号が分かるページ)
※ 上記3の同意書は、千葉県肥料価格高騰緊急支援事業(県事業)の振込先としても使用することに同意する場合に提出してください。
千葉県農業再生協議会(事務局:千葉県安全農業推進課)
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
※ 電子データ(メール)で送付する場合は、当該データにパスワードをかけてください。
国事業の採択通知書が届いたら、以下の県事業の申請書を、電子データにて速やかに提出してください。県協議会は申請書について審査を行い、適正であると認めた場合には、原則、国事業と同じ振込口座に県2割分の支援金を振り込みます。
1. (県様式第1号)承認申請書・別添(ワード:26.7KB)
2. (県参考様式第1-2号)参加農業者名簿(県2割用)(エクセル:15.7KB)
※ エクセルファイルの場合は、当年の肥料費を入力すると、自動的に支援予定額が計算されます。
※ 手書きで提出される場合は、以下のPDFファイルをご使用ください。なお、参加農業者数が多い場合は、1ページ目をコピーしてご使用ください。
(県参考様式第1-2号)参加農業者名簿(県2割用)(PDF:57.3KB)
【手計算によって算定する場合】
以下のとおり計算してください。
支援予定額=(当年の肥料費-前年の肥料費(a))×0.2(県事業分のみの申請のため)
(a)前年の肥料費=当年の肥料費÷高騰率(秋肥の場合は1.4)÷0.9
「前年の肥料費」の算定段階では端数調整を行わず、「支援予定額」の算定段階で小数点以下を切り捨てて円単位で端数調整をすることが基本となります。「前年の肥料費」の算定段階で小数点以下を切り上げて円単位で端数調整することは可能ですが、その場合も「支援予定額」の算定段階で更に小数点以下を切り下げて円単位で端数調整してください。
国事業分を申請したときと同じ農業事務所企画振興課
全ての取組実施者は、農業者の取組実施状況について、令和5年11月30日木曜日までに取組中間報告書を原則電子データ(ワードもしくはPDFファイル)にて、承認申請書を提出した農業事務所企画振興課にメールで提出してください。
【提出書類】
1.(様式第12号)令和5年度肥料価格高騰対策事業取組中間報告書(ワード:16.9KB)
2.(様式第12号)令和5年度肥料価格高騰対策事業取組中間報告書(PDF:63.6KB)
取組中間報告書の記載例及び記載内容について(PDF:158.8KB)
※県事業については、国事業において取組中間報告書を提出場合は、提出不要となります。
令和5年度肥料価格高騰対策事業の採択を受けた取組実施者は、国事業の採択通知日から令和6年2月29日木曜日までに取組実績報告書を原則、電子データ(ワード及びエクセルファイルとし、PDFファイルは不可)にて、承認申請書を提出した農業事務所企画振興課にメールで提出してください。
【提出書類】
1. (様式第9号)令和5年度肥料価格高騰対策事業取組実績報告書(千葉県版)(ワード:16.8KB)
2. (様式第1号の別添)肥料価格高騰対策事業取組実績報告書(千葉県版)(ワード:41KB)
3. (参考様式第5-2号)参加農業者名簿【取組実績報告書への添付用】(千葉県版・国7割用)(エクセル:14.6KB)
※ 令和5年度に秋肥・春肥の2回採択があったか、春肥のみの採択であったかによって記載方法が異なります。
詳しくは以下のファイルを参照してください。
(参考)国事業実績報告書の提出のお願い(PDF:69.8KB)
(記入例)令和5年度肥料価格高騰対策事業取組実績報告書(春肥のみ)(PDF:159.8KB)
(記入例)令和5年度肥料価格高騰対策事業取組実績報告書(春肥・秋肥)(PDF:170.2KB)
※ 「支援予定額」を「支援額」としたもの。
※ エクセルファイルの場合は、当年の肥料費を入力すると、自動的に支援予定額が計算されます。
※ 手書きで提出される場合は、以下のPDFファイルを印刷してご使用ください。なお、参加農業者数が多い場合は、1ページ目をコピーしてご使用ください。
(参考様式第1-2号)参加農業者名簿【取組実績報告書への添付用】(千葉県版・国7割用)(PDF:50.2KB)
参加農業者名簿【取組実績報告書への添付用】(千葉県版・国7割用)の記入例(PDF:70.9KB)
千葉県農業再生協議会(事務局:千葉県生産振興課)から別途お知らせします。
肥料価格高騰対策事業を実施した取組実施者は、令和6年7月31日までの日付で以下の書類を、電子データ及び紙にて、承認申請書を提出した農業事務所企画振興課にメール、持参または郵送で提出してください。
1.(様式第11号)肥料価格高騰対策事業取組実施状況報告書・別添(ワード:21.8KB)
2.(参考様式第13-2号)肥料価格高騰対策事業 参加農業者名簿(取組実施状況報告書用)(エクセル:11.3KB)
3.(参考様式第14号)化学肥料低減実施報告書(エクセル:14.3KB)
(記入例)肥料価格高騰対策事業取組実施状況報告書・別添(PDF:232KB)
(記入例)肥料価格高騰対策事業 参加農業者名簿(取組実施状況報告書用)(PDF:88.6KB)
(記入例)化学肥料低減実施報告書(有機農業等の場合)(PDF:130.5KB)
1.2については取組実施者で1つ作成いただくものです。
化学肥料低減実施報告書については、参加農業者1名につき1枚提出いただく書類となります。
化学肥料低減実施報告書の作成については、農業者本人が行う必要はありませんが、取組の証拠書類については
各農業者から収集をお願いいたします。
取組に係る証拠書類については、提出は不要ですが、事業終了後5年間の保管をお願いいたします。
※県事業については、国事業において取組実施状況報告書を提出している場合は、提出不要となります。
取組実施者一覧(公表可能な取組実施者のみ掲載)【令和5年3月現在】(PDF:140.9KB)
上記PDFにて公表している肥料販売店等以外にも取組実施者となる場合がありますので、まずは肥料を購入した肥料販売店にお問い合わせください。
国事業用の業務方法書について、8月25日に一部改正を行いましたが、旧様式をそのままご利用いただいても問題ありません。
国の要綱・要領、説明会資料、Q&A等は、農林水産省ホームページをご確認ください。
電話番号:043-223-2888
メールアドレス:shokubo(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
電話番号:043-223-2890
メールアドレス:seisan1(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
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