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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 農業 > 農業生産 > 遺伝子組換え作物について

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更新日:平成24(2012)年3月9日

遺伝子組換え作物について


1 遺伝子組換え技術について

2 遺伝子組換え農作物の現状について

3 環境に対する安全性の確認について

4 遺伝子組換え食品の表示について

5 千葉県の状況について

1 遺伝子組換え技術について

遺伝子とは 

 姿や形、体質といった、親から子へと引き継がれる形質を規定している因子のことを遺伝子といいます。 遺伝子組換え農作物に限らず、全ての生物は遺伝子を持っています。

遺伝子組換え技術とは 

 遺伝子組換え技術は、ある生物から目的とする有用な遺伝子だけを取り出して別の生物に導入することにより、改良しようとする生物に新しい性質を付与する技術です。
 従来の育種技術による品種改良も、遺伝子組換え技術による品種改良も、「遺伝的な変化が起こった」という点では同じです。しかし、従来の品種改良ではどのような変化が起こるかは偶然に任せられていたのに対し、遺伝子組換え技術では働きのわかった遺伝子を組み込めるので、目的にあった品種改良を計画的に進めることができます。
 更に大きな違いは、異なる生物の有用な遺伝子を利用できることです。これにより、品種改良の可能性が大きく広がりました。しかし、自然界では得られない遺伝子の組み合わせが人為的に可能であることを懸念すること声もあります。遺伝子組換え農作物の開発は1980年代から行われるようになり 、世界の食料問題の解決に向け、収量性の高い作物や、乾燥地などの不良環境でも生育する植物などの開発が進められています。さらに、健康の増進を図るための機能性成分を高めたイネや、農地土壌の有害物質を吸収する環境修復植物などの研究も進められています。

2 遺伝子組換え農作物の現状について

国内での利用

  現在(平成24年2月)、日本で食品としての安全性が確認され、販売が認められている遺伝子組換え農作物はじゃがいも、大豆、てんさい、とうもろこし、なたね、わた、アルファルファ、パパイヤの8作物169品種となっています。

(参考)安全性審査の手続を経た遺伝子組換え食品及び添加物一覧(厚生労働省ホームページ)外部サイトへのリンク

世界の栽培と輸入の状況

世界の遺伝子組換え農作物栽培面積は年々増加しており、ダイズ、トウモロコシ、ワタ、ナタネなど油糧原料や飼料用の農作物を中心として、2010年は約1億4,800万haとなっています。

栽培国は29カ国で、アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、インド、カナダなどが中心となっています。

「世界の遺伝子組換え農作物栽培状況(農林水産省ホームページ)」(PDF:116KB)

 「わが国への作物別主要輸出国と最大輸出国における栽培状況の推移(農林水産省ホームページ)」 (PDF:130KB) 

  3 環境に対する安全性の確認について

 遺伝子組換え農作物を栽培したり外国から輸入する場合、「カルタヘナ法」に従い我が国の生物多様性を損なう恐れがない場合に限って、農林水産大臣と環境大臣が使用の承認を行っています。

(参考)「カルタヘナ法に基づき承認・確認された遺伝子組換え生物のリスト(農林水産省ホームページ)」外部サイトへのリンク

(参考)「安全性を確保するための仕組み(農林水産省技術会議ホームページ)」外部サイトへのリンク

 

生物多様性への影響は、主に以下の3点から評価しています。
(1)遺伝子組換え農作物が、在来の野生植物を駆逐するおそれがないこと
(2)遺伝子組換え農作物が近縁の野生種と交雑して、野生種が交雑したものに置き換わるおそれがないこと
(3)遺伝子組換え農作物が作り出す有害物質によって周辺動植物や微生物が死滅するおそれがないこと 

 4 遺伝子組換え食品の表示について

 遺伝子組換え食品と非組換え食品を区別して購入できるようにしたいという消費者からの要望を受け、農林水産省は「JAS法」に基づく品質表示としての表示方法を決め、平成13年4月から以下のように表示を行うこととされています。
 なお、「食品衛生法」においても同様の表示方法を定めています。 

(参考)遺伝子組換え食品に関する品質表示基準(PDF:23KB)

義務表示

  • 分別生産流通管理された遺伝子組換え農作物を原材料とする→『遺伝子組換え』
  • 分別していない農作物を原材料とする→『遺伝子組換え不分別』
  • 従来と組成、栄養価等が著しく異なる→例:『高オレイン酸遺伝子組換え』

表示不要または任意表示

  • 分別生産流通管理された非遺伝子組換え農作物を原材料とする →表示不要または『遺伝子組換えでない』
  • 組換えられたDNAおよびこれによって生じたタンパク質が最新の技術によっても検出できない 加工食品(大豆油、醤油等)  →表示不要

(参考)「遺伝子組換え食品の表示(農林水産省ホームページ)」外部サイトへのリンク

 5 千葉県の状況について

 遺伝子組換え作物の栽培が行われた場合、一般作物との交雑や混入により、風評被害による生産・流通上の混乱が生じる可能性があります。
 そこで本県では、「遺伝子組換え作物の栽培に関する指針(仮称)」の策定に向け、検討委員会を立ち上げ検討を重ねましたが、一般農作物との交雑防止措置について委員の意見が一致しませんでした。検討会において(1)情報の共有と意見交換が必要(2)県民参加による指針の検討が必要(3)国が全国一律のルールを示すべきなどの意見が出されました。

(参考)千葉県「遺伝子組換え作物の栽培に関する指針(仮称)」検討委員会

 

 このため県では、県民への情報提供と意見交換を目的としたタウンミーティングを開催したほか、全国一律の交雑・混入の防止基準の策定を国に要望しています。

 

国への要望(都道府県農林水産政策提案会第3分科会)

平成20年度議事録(農林水産省ホームページ)(PDF:141KB)
千葉県からの政策提案(PDF:230KB)

平成21年度議事録(農林水産省ホームページ)(PDF:146KB)
千葉県からの政策提案(PDF:244KB)

県内の栽培状況

 試験栽培について、県内研究施設等における遺伝子組換え作物等の研究に関してアンケート調査を実施したところ、いずれの機関でも遺伝子組換え作物等の第1種使用(遺伝子組換え生物が環境中へ拡散することを防止しないで行う使用。一般的なほ場や隔離ほ場、ハウス等での栽培)は行われていませんでした。また、5年以内の栽培を予定している施設もありませんでした(平成19年10月実施)。

PDF遺伝子組換え作物等の研究に関するアンケート(PDF:16KB)

 

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:農林水産部安全農業推進課食の安心推進室

電話:043-223-3082

ファクス:043-201-2623

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