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更新日:令和5(2023)年4月11日

ページ番号:335761

自動車を解体しましたが、所有権が留保されていて抹消登録ができません。税金はどうなりますか。

質問

自動車を解体しましたが、所有権が留保されていて抹消登録ができません。税金はどうなりますか。

回答

所有権留保付き自動車でローンを完済していないなど、抹消登録できない相当の理由がある場合は、申立てにより、次の手続を行うことで自動車税の種別割が減額されます。

  1. 申立の要件
    自動車リサイクル法に基づいて使用済自動車の引取りが行われた場合
  2. 必要書類
    • 申立書
    • 自動車リサイクルシステムにおける引取りの確認できるいずれかの書類
      1. 「後工程の移動報告状況確認」画面の写し
      2. 「車両状況照会画面」の写し
    • 申立人身分確認書類(運転免許証等)写し
  3. 申立場所
    自動車税事務所又は各県税事務所
  4. 自動車税の種別割が減額される期間
    使用済自動車の引取りが行われた日の翌月から

※申立書は、以下の関連リンクからダウンロードできます。

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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