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更新日:令和5(2023)年4月11日
ページ番号:335753
自動車を抹消(廃車)しましたが、自動車税の種別割はどうなりますか。(月割課税)。
年度の途中(4月から翌年2月)に自動車を抹消登録(廃車)した場合は、抹消登録した月の翌月から月割で自動車税の種別割を減額し、還付いたします。
抹消登録の日とは業者等に自動車を引き渡した日ではなく、管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で抹消登録した日となります。廃車手続を業者等に依頼している場合は、自動車を引き渡してもすぐに抹消登録されるとは限りませんので、抹消登録の日を依頼した業者等に確認してください。
※一時抹消登録した場合には運輸支局等にて「登録識別情報等通知書」が交付されますので廃車手続を依頼した業者にご確認ください。
例:7月1日から7月31日までに抹消登録した場合
⇒4月から7月まで課税となり、8月から翌年3月分(8ヶ月分)が減額となります。
1年分の自動車税の種別割を納付した後に抹消登録された場合の還付金の受け取り方法については「納税後に自動車の抹消登録をしましたが、還付金はいつ頃受けられますか。」をご覧ください
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