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更新日:令和6(2024)年4月18日

ページ番号:335753

自動車を抹消(廃車)しましたが、自動車税の種別割はどうなりますか。(月割課税)

質問

自動車を抹消(廃車)しましたが、自動車税の種別割はどうなりますか。(月割課税)

回答

年度の途中(4月から翌年2月)に自動車を抹消登録(廃車)した場合は、抹消登録した月の翌月から月割で自動車税の種別割を減額し、既に1年分を納付済みの場合は差額を還付いたします。

納期限日以前でまだ納付されていない場合は、抹消登録の確認ができれば減額後の納付書を発行いたしますので、自動車税事務所又は県税事務所へご連絡ください。なお、抹消登録をしてから、こちらの端末で確認ができるまでに、最短3日~最長2週間程度かかります。お急ぎの場合は登録識別情報等通知書等の提示又はFAX送信をお願いします。

抹消登録の日とは業者等に自動車を引き渡した日ではなく、運輸支局又は自動車検査登録事務所で抹消登録した日となります。廃車手続を業者等に依頼している場合は、自動車を引き渡してもすぐに抹消登録されるとは限りませんので、抹消登録の日を依頼した業者等に確認してください。
※一時抹消登録した場合には運輸支局等にて「登録識別情報等通知書」が交付されますので廃車手続を依頼した業者にご確認ください。

例:7月1日から7月31日までに抹消登録した場合
⇒4月から7月まで課税となり、8月から翌年3月分(8ヶ月分)が減額となります。

還付金の受け取り方法については「納税後に自動車の抹消登録をしましたが、還付金はいつ頃受けられますか。」をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第二課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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