ここから本文です。
ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(県税) > 公金送金通知書を受け取りましたが納税義務者が亡くなっています。どのような手続が必要ですか。
更新日:令和4(2022)年4月4日
ページ番号:335748
公金送金通知書を受け取りましたが納税義務者が亡くなっています。
どのような手続が必要ですか。
自動車税還付金は相続財産であるため、以下の書類の提出手続が必要となります。
書類を提出いただいた後、相続人の代表者に送金することとなります。
なお、書類を提出いただいてから口座振込まで3ヶ月ほどかかりますので御了承ください。
(1) 届いた公金送金通知書
(2) 「相続人代表者指定(変更)届出書」
(3) 戸籍(除籍)謄本又は法定相続情報一覧図の写し
※戸籍(除籍)謄本は、被相続人の亡くなられた記載があり、相続の権利を有するすべての方が記載されている改製原戸籍もしくは全部事項証明書です。
※「法定相続情報一覧図の写し」については、関連リンク「法定相続情報証明制度について(法務省)」を御覧ください。
(4) 相続人で遺産分割協議等手続を行っている場合、その証明書の写し
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください