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更新日:令和6(2024)年4月18日

ページ番号:345308

8ナンバーの車いす移動車等を所有しています。どのような減免申請手続が必要ですか。

質問

8ナンバーの車いす移動車等を所有しています。どのような減免申請手続が必要ですか。

回答

8ナンバーで車体の形状が「車いす移動車」又は「入浴車」である身体障害者等の用に供する構造を持った自動車については、自動車税の環境性能割・種別割ともに減免対象となります。
また、軽自動車税の環境性能割についても自動車税の環境性能割と同様に減免対象となります。
減免の要件や手続は次のとおりとなります。

  1. 減免の要件
    構造上専ら身体障害者等の利用に供する自動車で、車検証の車体の形状欄に、「車いす移動車(旧称:身体障害者輸送車)」又は「入浴車」と記載されている8ナンバーの特種用途自動車に限ります。
    ※自家用・営業用の別は問いません。
    ※リース車も減免対象となります。
     
  2. 減免申請に必要な書類等
    1. 自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書(構造変更用)又は軽自動車税(環境性能割)減免申請書(構造変更用)
      (下記の関連リンク「届出・申請書の様式」のページから印刷できます。)
    2. 自動車検査証記録事項が記載された書類
       
  3. 申請期限
    1. 自動車税の種別割
      納期限又は事由発生の日から1ヶ月以内のいずれか遅い日です。
      申請期限後に申請があった場合は、翌年度から減免となります。
    2. 環境性能割(自動車税・軽自動車税)
      登録年月日(軽自動車の場合は交付年月日)から1ヶ月以内です。申請期限を過ぎると減免となりませんので、ご注意ください。
      ※詳しい申請期限については「車いす移動車や公益用途自動車等の減免を受けたいのですが、申請期限について教えてください。」をご確認ください。
       
  4. 申請場所
    自動車税事務所又は県税事務所

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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