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更新日:令和6(2024)年4月18日

ページ番号:345307

公益用途に使用している自動車について、減免対象と申請手続を教えてください。

質問

公益用途に使用している自動車について、減免対象と申請手続を教えてください。

回答

公益用途に使用している自動車は、自動車税の種別割が減免の対象となります。
減免の要件や手続等は、次のとおりです。

1減免の要件

公益用途のために直接利用する車の自動車税の種別割が対象で、次の5種類があります。
※リース車は対象外です。
(1)社会福祉事業の用に供する自動車
第1種又は第2種社会福祉事業(社会福祉法第2条第2項又は第3項の規定による)を行う社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉協議会等が所有し、直接その本来事業のために使用する自動車。
※地方税法施行令第7条の4に規定する収益事業を行わない団体であること。
※NPO法人は対象外です。
(2)県民の安全寄与事業の用に供する自動車
防火協会・防犯協会・交通安全協会、これらに類する団体のうち公益社団法人又は公益財団法人等が所有し本来事業のために使用する自動車。
(3)結核検診用自動車
指定健康診断を実施する医療機関が所有し、集団検診に使用する車検証の車体の形状欄が「医療防疫車」である結核検診車。
(4)その他の公益団体の事業用自動車
土地改良区・健康保険組合・シルバー人材センター・独立行政法人水資源機構が所有し本来事業のために使用する自動車。
(5)指定公益団体の本来事業の用に供する自動車

2減免に必要な書類

・自動車税(種別割)減免申請書(一般用)
(下記の関連リンク「届出・申請書の様式」のページから印刷できます。)
・その他の添付書類は、上記減免申請書の裏面をご確認ください。
※社会福祉法人の場合の申請書記載例についても、下記の関連リンク「届出・申請書の様式」のページから印刷できます。

3申請期限

納期限又は事由発生の日から1か月以内のいずれか遅い日です。
申請期限後に申請があった場合は、翌年度から減免となります。
※詳しい申請期限については「車いす移動車や公益用途自動車等の減免を受けたいのですが、申請期限について教えてください。」をご確認ください。

4申請場所

自動車税事務所又は県税事務所

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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