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更新日:令和5(2023)年5月22日

ページ番号:335729

知人から自動車を譲り受けたのですが、納税通知書が届きません。

質問

知人から自動車を譲り受けたのですが、納税通知書が届きません。

回答

自動車税の種別割は、4月1日午前0時における所有者(ローン販売により自動車の所有権が留保されているときには使用者)に、1年分の納税義務が課され、定置場所在の都道府県において課税されます。
このため、自動車を譲り受けた際に運輸支局にて移転登録(名義変更)手続を行っていない、若しくは、移転登録(名義変更)が4月1日以後にされていることが考えられます。

移転登録(名義変更)がお済でない方は、速やかに管轄の運輸支局にて手続を行ってください。
手続が終了した場合には、翌年度から新名義人に納税通知書が発付されることとなります。

≪車検証登録変更のヘルプデスク≫

  • 千葉運輸支局電話:050-5540-2022
  • 千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所電話:050-5540-2023
  • 千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所電話:050-5540-2024
  • 千葉運輸支局袖ケ浦自動車検査登録事務所電話:050-5540-2025

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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