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更新日:令和5(2023)年4月11日

ページ番号:345304

自動車を買うと、自動車税の申告と納税が必要だと聞きましたが。

質問

自動車を買うと、自動車税の申告と納税が必要だと聞きましたが。

回答

売買などで自動車を取得した場合は、管轄の運輸支局又は自動車検査事務所での登録時に自動車税の環境性能割と種別割の申告と納税が必要です。
また、相続による移転登録や変更登録(住所・改姓・改名・ナンバー・構造・用途などの変更)などの登録時に納税が不要な場合にも、同様に申告書の提出は必要となります。
運輸支局等にて車検証の交付を受けた後、隣接する自動車税申告窓口にて「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」の提出と納税を行ってください。
環境性能割の納税義務者は自動車の取得者、種別割の納税義務者は自動車の所有者です。(割賦販売による所有権留保付自動車の場合は納税義務者は使用者となります。)

  1. 自動車税の環境性能割
    自動車を取得し登録した時に申告して納税します。
  2. 自動車税の種別割
    ナンバーがついていない自動車を取得した場合(新車又は中古新規登録)に、運輸支局にて登録した月の翌月以降の種別割が月割で課税となり、申告時に納税が必要となります。

なお、次の場合には、翌年度分から新しい所有者(所有権留保付きの自動車の場合は使用者)に自動車税の種別割の納税義務が発生します。(翌年度の5月に納税通知書が送付されます。)

  • 名義変更(移転登録)によりナンバー付きの自動車を取得した場合
  • 他の都道府県から年度の途中で名義変更(移転登録)とともに千葉県ナンバーに変更した場合


自動車販売業者等に依頼した場合も申告書の控えを受け取り、納税額等を確認しましょう。

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第二課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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