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更新日:令和5(2023)年9月8日

ページ番号:335687

不動産取得税の課税等に不服がある場合はどのようにすれば良いですか。

質問

不動産取得税の課税等に不服がある場合はどのようにすれば良いですか。

回答

課税について不服がある時は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、知事に対して審査請求をすることができます。
審査請求書の書式は、各県税事務所に備えつけてあります。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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