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更新日:令和6(2024)年4月2日

ページ番号:335684

不動産取得税の住宅の軽減を受ける時は、どのような手続が必要ですか。

質問

不動産取得税の軽減を受ける時は、どのような手続が必要ですか。

回答

住宅を取得した場合における住宅及びその土地の軽減を受ける場合は、管轄する県税事務所に必要書類を添えて申告(申請)することになります。
必要な書類等は、「不動産取得税申告(申請)書」のほか、以下のとおりです。
なお、次に掲げる必要書類は主なものであり、場合によっては他の書類等を提出していただくこともあります。詳細は県税事務所におたずねください。

新築住宅で保存登記されている場合
ア.不動産取得税の納税通知書
イ.住宅の登記事項証明書(もしくは登記簿謄本)

新築住宅で所有権移転登記の場合
ア.不動産取得税の納税通知書
イ.住宅の未使用証明書
ウ.住宅の登記事項証明書(もしくは登記簿謄本)

新築住宅で未登記の場合
ア.不動産取得税の納税通知書
イ.住宅の(建築完了)検査済証
ウ.住宅の確認済証(建築確認通知書)と確認申請書副本の第2面から第4面

中古住宅を取得した場合
ア.不動産取得税の納税通知書
イ.住宅の登記事項証明書(もしくは登記簿謄本)
ウ.市町村長の「住宅用家屋証明書」又は住民票

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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