ここから本文です。

ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(県税) > 事業年度の途中に資本等の金額が1億5000万円から1億円に減少し、事業年度を終了しました。確定申告において納める均等割の税率はいくらになりますか。

更新日:平成29(2017)年9月12日

ページ番号:335692

事業年度の途中に資本等の金額が1億5000万円から1億円に減少し、事業年度を終了しました。確定申告において納める均等割の税率はいくらになりますか。

質問

事業年度の途中に資本金等の額が1億5,000万円から1億円に減少し、事業年度を終了しました。確定申告において納める均等割の税率はいくらになりますか。

回答

均等割の税率は、原則として事業年度の末日現在における資本金等の額によるので、資本金等の額は1億円となり、均等割の税率は年額で5万円となります。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?