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県税の種類
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更新日:平成22(2010)年7月29日
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固定資産税は、本来市町村で課しますが、法律で定める一定額を超える大規模償却資産については、一定額を超える分についてその所有者に県が課します。
大規模償却資産の所有者
市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を超える金額の1.4%
申告期限は1月31日です。
県税事務所から送付される納税通知書により、4月・7月・12月・2月に納めます。
固定資産税の相談は各市町村へ
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よくある質問
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所属課室:総務部税務課課税調査室
電話:043-223-2117
ファクス:043-225-4576