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更新日:令和5(2023)年3月8日

ページ番号:1836

地方消費税

地方消費税は、消費税(国税)と同様に事業として行った商品の販売、サービスの提供等の国内取引や外国貨物の引取りに対して課されます。

納める人

  • 国内取引…製造、卸、小売、サービス等の事業者
  • 輸入取引…外国貨物を保税地域から引き取る者

保税地域とは、外国から到着した貨物を輸入手続が終了するまで一時保管する場所です。

納める額

消費税額の78分の22(消費税率(7.8%)で換算すると2.2%に相当します。)

※地方消費税と消費税を合わせると10%の負担率となります。
※「酒類・外食を除く飲食料品」、「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」には消費税額の78分の22(消費税率(6.24%)で換算すると1.76%に相当し、地方消費税と消費税を合わせると8%の負担率となります)の軽減税率が適用されます。

申告と納税

国内取引に係る地方消費税(「譲渡割」といいます。)は、当分の間、消費税と併せて国(税務署)に申告し、納付します。

輸入取引に係る地方消費税(「貨物割」といいます。)は、消費税と併せて国(税関)に申告し、納付します。

市町村への交付

県に納められた地方消費税の2分の1は、県内の市町村に、その市町村の人口と従業者数の割合により交付されます。

消費税率及び地方消費税率の引上げについて

社会保障の安定財源の確保を図るため、平成26年4月1日から、消費税率及び地方消費税率が段階的に引上げられています。

区分

消費税率

地方消費税率

(消費税率換算)

平成26年3月31日まで 4% 1% 5%
平成26年4月1日から 6.3% 1.7% 8%
令和元年10月1日から 7.8% 2.2% 10%

インボイス制度(適格請求書等保存方式)の実施について

令和5年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。

また、令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付が始まっています。

詳しくは「適格請求書等保存方式の概要」(PDF:11,178.1KB)を御覧ください。
(※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。)

インボイス制度の説明会の御案内

オンライン説明会外部サイトへのリンク

全国どこからでも誰でも参加可能なオンライン説明会を開催しております。

東京国税局及び管内税務署にて開催している説明会等外部サイトへのリンク

東京国税局及び管内税務署で、各種説明会等を開催しております。

御希望に応じてお申し込みください。

インボイス制度関係のリンク

外部サイトへのリンク

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電話でのお問合せ

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(軽減・インボイスコールセンター)(国税庁)(PDF:118.8KB)

消費税(地方消費税を含む)の申告・届出など詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

消費税の制度や各種手続などについては国税庁のホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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