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ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 県税のあらまし > 県税の種類 > 地方消費税

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更新日:平成22(2010)年8月10日

地方消費税

地方消費税は、消費税(国税)と同様に商品の販売・サービスの提供など、対価を得て行う取引のほとんどが課税対象となります。

納める人

  • 国内取引 … 製造、卸、小売、サービス等の事業者
  • 輸入取引 … 外国貨物を保税地域から引き取る者

保税地域とは、外国から到着した貨物を輸入手続が終了するまで一時保管する場所です。

納める額

消費税額の100分の25(消費税率(4%)に換算すると1%に相当します。)
地方消費税と消費税を合わせると5%の負担率となります。

申告と納税

  • 国内取引に係る地方消費税(「譲渡割」といいます。)は、当分の間、消費税と併せて国(税務署)に申告し、納付します。
  • 輸入取引に係る地方消費税(「貨物割」といいます。)は、消費税と併せて国(税関)に申告し、納付します。

市町村への交付

県に納められた地方消費税の2分の1は、県内の市町村に、その市町村の人口と従業者数の割合により交付されます。

消費税(地方消費税を含む)の申告・届出など詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

消費税の制度や各種手続きなどについては国税庁のホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

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