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更新日:令和5(2023)年9月8日

ページ番号:336421

県債には時効がありますか?

質問

県債には時効がありますか?

回答

一般的な債権と同様に、千葉県債の利払・償還についても消滅時効があります。元本については償還期日から10年、利子については利払期日から5年を経過すると県の支払い義務は消滅し、お金を受け取ることができなくなります。

お問い合わせ

所属課室:総務部財政課起債資金班

電話番号:043-223-2074

ファックス番号:043-224-3884

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