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更新日:令和5(2023)年9月8日

ページ番号:336422

県債を購入した金融機関が破綻した場合、元本・利子の支払いはどうなりますか?

質問

県債を購入した金融機関が破綻した場合、元本・利子の支払いはどうなりますか?

回答

県債は金融機関を通じてお買い求めいただいていますが、元本・利子は県が責任を持ってお支払いします。なお、金融機関がお客様からお預かりした、県債等の有価証券や金銭は、金融機関が破綻した際にも確実にお客様に戻るように保管することが、法律で義務付けられています。詳しくは、日本証券業協会のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部財政課起債資金班

電話番号:043-223-2074

ファックス番号:043-224-3884

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