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更新日:令和8(2026)年1月9日
ページ番号:25968
不動産鑑定業の変更登録(千葉県知事登録)
不動産の鑑定評価に関する法律第27条(以下「法」という)
不動産鑑定業者で法第23条第1項各号に掲げる事項について変更があった者
変更があったとき、遅滞なく
千葉県県土整備部用地課土地取引調査室(郵送可)
なし
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