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更新日:令和4(2022)年8月1日

ページ番号:25943

【土地収用法】工作物の新築等に係る承認申請

受付窓口等

受付窓口

県土整備部用地課企画指導室(電話番号:043-223-3349)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

土地収用法第89条第1項

標準処理期間

総日数14日間(土日・祝日等を含む)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

(1)申請人は土地所有者又は関係人であること。
(2)土地の形質の変更行為、工作物の新築・改築・増築・大修繕行為、物件の附加増置行為前の申請であること。
(3)もっぱら補償の増加のみを目的とすると認められないこと。
(4)承認申請書には次の事項が記載されていること。
ア土地の形質変更、工作物の新築等をしようとする土地の所在、地番及び地目
イ土地の形質変更、工作物の新築等の内容(工事の種類、工事量等)
ウ土地の形質変更、工作物の新築等をしようとする理由
エ土地の形質変更、工作物の新築等の期日
オ事業認定の告示があった事業の種類、起業者の名称、起業地及び告示日
(5)申請書には、土地の形質変更、工作物の新築等をしようとする土地の区域を着色した位置図、地形図、並びに形質の変更、工作物の新築等の内容を明示した図面が添付されていること。

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課企画指導室

電話番号:043-223-3349

ファックス番号:043-222-5875

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