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更新日:令和4(2022)年7月20日
ページ番号:16288
千葉県施行の公共事業に伴い、皆様方の貴重な土地及び建物等については、適正、公平な補償金でお譲りいただいたり、移転をお願いすることになります。
ここでは、千葉県が行っている用地補償の一般的な手順や公共事業にご協力いただいた方に対する税法上の特典などをお知らせします。
事業計画ができますと、県では、その事業に利害関係を持っていらっしゃる皆様に集まっていただき、事業の概要について説明会を開きます。
説明会が終わりますと、事業に必要な土地の面積を算出するために用地測量を実施します。
境界を決めていただき測量図ができますと、正しい補償を行うために、面積等について皆様に確認をお願いします。また、建物については、調査を行う職員が皆様のところへお伺いして、面積、間取り、材質等を調査いたしますとともに、立竹木、工作物等を調査し、その結果についても、皆様に確認をお願いします。
公共事業の用地取得にあたっての補償金は適正かつ公平でなければなりません。そこで、「千葉県施行の公共事業に伴う損失補償基準」により補償金を算定し、決定します。
土地の価格や建物等の補償金の算定ができますと、土地建物所有者及び関係人の方々と、個別に補償の交渉をさせていただきます。
協議が整いますと、土地建物所有者及び関係人の方々に、所定の契約書に調印していただきます。
土地についての補償金は、所有権移転登記に必要な書類等を提出していただいた時に、契約額の7割以内の額をお支払いいたします。
建物等についての補償金は、移転、除却等に着手した時に、契約額の7割以内の額をお支払いいたします。
譲っていただいた土地は、県で所有権移転登記をいたします。また、建物等の移転は、所有者に行っていただきます。
建物等の移転が完了し、土地の引渡しを受けた後、補償金の残金をお支払いいたします。
補償金は銀行等に口座振替によりお支払いいたします。
事業用地を最初に買取り申出を受けた日から6カ月以内に譲渡された場合は、その譲渡所得について5000万円の特別控除が認められます。
また、補償金で代替資産を取得した場合は、その代替資産にあてた分について免税の特典があります。
上記税法上の特典は、どちらか一方についてのみ認められます。
事業用地を譲渡された方のために代替地を提供していただいた場合は、提供者に1500万円の特別控除が認められます。
詳しいことは各用地交渉担当者におたずねください。
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