ここから本文です。

更新日:令和4(2022)年8月1日

ページ番号:336405

借家人、借間人に対する補償は?

質問

借家人、借間人に対する補償は?

回答

賃借している建物が移転することにより、現在の家主と借家、借間契約を継続することが著しく困難となる場合は、従前と同程度の建物や部屋を借り上げるために必要な費用を補償し、さらに新たに借りる建物等の家賃(同一地区内の標準的な家賃)と従前の家賃との差額を一定期間補償いたします。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課企画指導室

電話番号:043-223-3349

ファックス番号:043-222-5875

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?