ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 自動車ヤード対策 > 自動車リサイクル法関連情報 > 使用済自動車の再資源化等に関する法律 > 千葉県使用済自動車の適正処理に関する指導要綱の改正について(令和5年4月1日改正)
更新日:令和5(2023)年8月21日
ページ番号:587001
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県使用済自動車の適正処理に関する指導要綱
令和5年4月1日
本改正は、一部の用語の整理及び組織改正に伴う整備を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
以下のリンクに要綱を掲載しています。
指導要綱・事務取扱要領・標準作業書記入例(自動車リサイクル法)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください