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更新日:令和7(2025)年12月2日
ページ番号:815262
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則 (令和7年千葉県規則第74号)
千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例第5条第1項
令和7年11月28日(金曜日)
令和7年12月2日(火曜日)
今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律により定められた国民健康保険被保険者証の有効期限が経過することに伴う用語の整理を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班(県庁本庁舎4階)
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