ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(くらし・福祉・健康) > 保健・医療 > 【毒物及び劇物取締法】製造業者等の登録又は許可の取消、業務停止

更新日:令和5(2023)年8月31日

ページ番号:27540

【毒物及び劇物取締法】製造業者等の登録又は許可の取消、業務停止

担当部署

健康福祉部薬務課審査指導班(電話番号:043-223-2618)

根拠法令等及び条項

毒物及び劇物取締法第19条第4項

処分基準

非公開(脱法的行為を助長する恐れがあるため)

設定年月日

平成16年2月24日(最終更新:平成16年2月24日)

参考事項・関連法令等

毒物及び劇物取締法第19条第4項

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?