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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(くらし・福祉・健康) > 保健・医療 > 【毒物及び劇物取締法】製造業者等の登録の取消
更新日:令和5(2023)年8月31日
ページ番号:27539
健康福祉部薬務課審査指導班(電話番号:043-223-2618)
毒物及び劇物取締法第19条第2項
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、処分基準の設定が不要である。)
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