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更新日:令和5(2023)年8月31日

ページ番号:27539

【毒物及び劇物取締法】製造業者等の登録の取消

担当部署

健康福祉部薬務課審査指導班(電話番号:043-223-2618)

根拠法令等及び条項

毒物及び劇物取締法第19条第2項

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、処分基準の設定が不要である。)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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