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更新日:令和6(2024)年3月6日
ページ番号:26950
施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター、千葉市保健所、船橋市保健所、柏市保健所
変更後30日以内
備考:【手続概要】
次の事項の少なくとも1つを変更した場合に必要な届出です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
Tel043-223-2618
Fax043-227-5393
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
ダウンロードファイル:毒物劇物製造業・輸入業変更届
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
業務の種別欄には、毒物又は劇物の製造業、輸入業の別を記載してください。
登録変更申請に伴う構造設備の変更の場合は、備考欄に「令和○年○月○日付け登録変更申請に伴う届出である。」旨記載してください。
品目の廃止に係る変更の場合は、変更内容欄の変更前の箇所は廃止した品目を、変更後の箇所は「廃止」と記載してください。
【必要書類】
事案1の場合
事案2の場合
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