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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 毒物及び劇物取締法 > 【毒物及び劇物取締法】毒物劇物製造業・輸入業変更届

更新日:令和6(2024)年3月6日

ページ番号:26950

【毒物及び劇物取締法】毒物劇物製造業・輸入業変更届

受付窓口等

受付窓口

施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター、千葉市保健所、船橋市保健所、柏市保健所

受付時期

変更後30日以内

備考:【手続概要】

次の事項の少なくとも1つを変更した場合に必要な届出です。

  1. 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は所在地)
  2. 構造設備の重要な部分
  3. 製造所または営業所の名称
  4. 製造又は輸入品目(品目を廃止した場合のみ)
    氏名(法人にあっては名称)又は製造所(営業所)の名称を変更したときは、登録票書換え交付申請も提出してください。

【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
Tel043-223-2618
Fax043-227-5393

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

ダウンロードファイル:毒物劇物製造業・輸入業変更届

毒物劇物製造業・輸入業変更届(ワード:29.1KB)

毒物劇物製造業・輸入業変更届(PDF:73.1KB)

提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
業務の種別欄には、毒物又は劇物の製造業、輸入業の別を記載してください。
登録変更申請に伴う構造設備の変更の場合は、備考欄に「令和○年○月○日付け登録変更申請に伴う届出である。」旨記載してください。
品目の廃止に係る変更の場合は、変更内容欄の変更前の箇所は廃止した品目を、変更後の箇所は「廃止」と記載してください。

【必要書類】

  • 毒物劇物製造業・輸入業変更届

事案1の場合

  • 定款若しくは寄附行為又は登記(履歴)事項証明書(変更前後の履歴のわかるもの。法人の場合のみ)
  • 戸籍謄本等(氏名を変更した場合のみ。変更の前後を確認できる書類)

事案2の場合

  • 設備の概要図(倉庫・タンクについては、面積・床・壁の材質、鍵の位置、表示、容積について記載すること。)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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