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更新日:令和5(2023)年11月16日

ページ番号:26936

【医薬品医療機器等法】輸出用医薬品等の適合性調査申請

受付窓口等

受付窓口

健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-4495)

受付時期

調査を受けようとするとき

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法第80条第1項

 

標準処理期間

総日数60日間(土曜、日曜、祝日を除く)

標準処理期間の設定年月日

平成17年4月1日(最終更新:平成17年4月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

医薬品医療機器等法施行令第71条、第72条、第73条

医薬品医療機器等法施行規則第263条、264条

医薬品等製造業・修理業関係について

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課監視指導班

電話番号:043-223-2619

ファックス番号:043-227-5393

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