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更新日:令和6(2024)年3月1日

ページ番号:26941

【毒物及び劇物取締法】毒物劇物販売業の営業の登録の更新

受付窓口等

受付窓口

施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター

受付時期

登録期限の1ヶ月前まで

根拠法令等及び条項

毒物及び劇物取締法第4条第4項

 

備考:【手続概要】
毒物及び劇物の販売業の登録を更新する場合に必要な申請です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
電話:043-223-2618
ファックス:043-227-5393

標準処理期間

総日数7日間(土日、祝日を除く)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成18年3月31日)

審査基準

毒物及び劇物取締法第5条、第7条、第8条による。
店舗の設備については、毒物及び劇物取締施行規則第4条の4第2項で準用する、第4号の4第1項第2号から第4号による。
毒物劇物取扱責任者の資格については、原則として「毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について」(昭和46年3月8日)及び「毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について」(平成13年2月7日)による。

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成18年3月31日)

参考事項・関連法令等

毒物及び劇物取締法 昭和25年法律第303号
毒物及び劇物取締法施行規則 昭和26年厚生省令第4号
毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について 昭和46年3月8日 薬発第216号
毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について 平成13年2月7日 医薬化発第5号

毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について

毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について

様式ダウンロード

ダウンロードファイル:毒物劇物販売業登録更新申請書

毒物劇物販売業登録更新申請書(ワード:25.9KB)

毒物劇物販売業登録更新申請書(PDF:62.3KB)

手数料:7,400円(千葉県収入証紙)
千葉市、船橋市及び柏市については各市の保健所にお問い合わせください。
【必要書類】

  • 毒物劇物販売業登録更新申請書
  • 毒物劇物販売業登録票

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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