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更新日:令和6(2024)年3月21日

ページ番号:449515

【医薬品医療機器等法】認定薬局変更届

受付窓口等

受付窓口

管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。

受付時期

  1. 事由発生後30日以内
    • 認定薬局開設者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)
    • 薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(法人の場合のみ)
    • がんの専門性を有する薬剤師の氏名(専門医療機関連携薬局の場合のみ)
  2. 事由発生前
    • 薬局の名称

提出部数

2部

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法施行規則第16条の3

備考:【手続概要】
認定薬局の届出内容を変更した場合に必要な届出です。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

ダウンロードファイルのとおり。

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。

問い合わせ先

薬局の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
※千葉市、船橋市及び柏市に所在する薬局については、健康福祉部薬務課審査指導班(043-223-2618)にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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