ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年3月21日

ページ番号:26893

【医薬品医療機器等法】店舗販売業許可申請

受付窓口等

受付窓口

管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法第24条第1項、第26条
医薬品医療機器等法施行規則第139条
薬局等構造設備規則第2条
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第2条

備考:【手続概要】
店舗販売業の許可を受ける場合に必要な申請です。

標準処理期間

総日数14日間(土日・祝日等を除く。)

標準処理期間の設定年月日

平成21年6月1日(最終更新:平成26年6月12日)

審査基準

千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:455.9KB)

参考事項・関連法令等

医薬品医療機器等法第26条
医薬品医療機器等法施行規則第139条
薬局等構造設備規則第2条
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第2条

様式ダウンロード

ダウンロードファイルのとおり。

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。

【添付書類】

  1. 店舗の平面図
  2. 構造設備の概要(店舗用)
  3. 体制の概要(店舗販売業)
  4. 薬剤師又は登録販売者の一覧表
  5. 実務又は業務経験を証する書類(実務従事証明書、実務従事確認書、業務従事証明書又は業務従事確認書及び勤務状況報告書。登録販売者を店舗管理者とする場合)
  6. 登録販売者に対する研修受講を証する書類(従事期間が通算5年以上であり、かつ、登録販売者に対する研修を5年以上受講している登録販売者を店舗管理者とする場合)
  7. 特定販売に関する事項(特定販売を行う場合)
  8. 登記事項証明書(法人の場合)
  9. 申請者と店舗管理者との使用関係を証する書類(申請者が店舗管理者でない場合)
  10. その他の勤務薬剤師・登録販売者の使用関係を証する書類
  11. 申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書(申請者が法人の場合には、薬事に関する業務に責任を有する役員の診断書。ただし、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者に限る。)
  12. 薬剤師免許証あるいは販売従事登録証(原本):原本照合のため、持参ください。

手数料:34,100円(千葉県収入証紙を貼付)
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内については、各市にお問い合わせください。

問い合わせ先

店舗の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?