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更新日:令和5(2023)年9月12日

ページ番号:610092

【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬取扱者役員変更届

受付窓口等

受付窓口

健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)

【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話番号:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

麻薬及び向精神薬取締法施行規則第1条の4

手続概要

麻薬小売業者及び麻薬卸売業者は、業務を行う役員に変更を生じたときは、役員変更届を届け出なければならない。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

 麻薬(小売業・卸売業)者役員変更届(ワード:21.2KB)
 麻薬(小売業・卸売業)者役員変更届(PDF:84.2KB) 
 麻薬(小売業・卸売業)者役員変更届【記載例】(PDF:113.7KB)
 

 診断書(ワード:19.8KB)
 診断書(PDF:70.5KB)
 診断書【記載例】(PDF:109.5KB)

 組織図【記載例】(PDF:180KB)

注意点

(1)新たに業務を行う役員となった者に係る診断書(1カ月以内のもの)及び組織図を添付すること。
(2)同一人(法人)が同時に複数の役員変更届を届出する場合には、一つの届出に添付する診断書が原本であれば、他はコピーでも差し支えありません(ただし、郵送の場合は同封されたときに限ります)。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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