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更新日:令和5(2023)年9月12日

ページ番号:26876

【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬譲受証・麻薬譲渡証

問い合わせ窓口等

問い合わせ窓口等

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
TEL:043-223-2620
FAX:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

根拠法令

麻薬及び向精神薬取締法第32条
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第12条

様式ダウンロード

麻薬譲受証(ワード:20.9KB)
麻薬譲受証(PDF:54.6KB)

麻薬譲渡証(ワード:20.7KB)
麻薬譲渡証(PDF:50.4KB)

注意点

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受証の交付を事前に受けた後、又はこれと引き換えでなければ、麻薬を交付することはできない。また、麻薬を交付するときは、譲受人に譲渡証を交付しなければならない。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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