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更新日:令和5(2023)年9月12日

ページ番号:26859

【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬小売業者免許申請

受付窓口等

受付窓口

健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)

【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
Tel:043-223-2620
Fax:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

麻薬及び向精神薬取締法第3条
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第1条、1条の2、及び1条の3

手続概要

薬局開設者は、薬局で麻薬を取り扱う場合には、麻薬小売業者の免許を受けなければならない。

留意点

麻薬小売業者免許は薬局開設許可と関連する免許であるため、開設者の変更・店舗の移転等により薬局 開設許可を取り直す場合には、麻薬小売業者免許も取り直すことになる。
なお、麻薬小売業者免許申請は、薬局開設許可が下りる前でも提出することができる。その場合は、申請書の開設許可番号・許可年月日の記入欄は空欄で構わない。

標準処理期間

総日数21日間(土日・祝日等を含む)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成22年10月1日)

審査基準

麻薬のしおり(薬局用)(PDF:713.1KB)

「第3免許申請等手続」参照

様式ダウンロード

麻薬小売業者免許申請書(ワード:24.7KB)
麻薬小売業者免許申請書(PDF:128KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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