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更新日:令和4(2022)年4月1日

ページ番号:26839

【覚醒剤取締法】覚醒剤原料取扱者・覚醒剤原料研究者・覚醒剤施用機関・覚醒剤研究者業務廃止届

受付窓口等

受付窓口

業務所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)

【問い合わせ先】
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.lg.jp

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

覚醒剤取締法第9条
覚醒剤取締法第30条の4

手続概要

覚醒剤原料取扱者・覚醒剤原料研究者・覚醒剤施用機関・覚醒剤研究者が、指定の有効期間内に業務を廃止した場合は、その事由が生じた日から15日以内に届け出なければならない。

留意点

業務廃止により、業務所として覚醒剤・覚醒剤原料に関する指定が失効したときは、別途手続が必要になるので、注意すること。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

覚醒剤原料取扱者指定業務廃止届(ワード:15.3KB) 覚醒剤原料取扱者指定業務廃止届(PDF:6.2KB)

覚醒剤原料研究者指定業務廃止届(ワード:15.4KB) 覚醒剤原料研究者指定業務廃止届(PDF:6.2KB)

覚醒剤施用機関指定業務廃止届(ワード:15.3KB)  覚醒剤施用機関指定業務廃止届(PDF:6.2KB)

覚醒剤研究者指定業務廃止届(ワード:15.3KB)   覚醒剤研究者指定業務廃止届(PDF:6.1KB)

注意点

【共通】

  • 変更前の欄及び変更後の欄には、該当する事項についてのみ記載すること。

【覚醒剤原料取扱者・覚醒剤施用機関】

  • 覚醒剤原料取扱者・覚醒剤施用機関にあっては、業務所の開設者が個人の場合は、その個人の氏名を記載すること。
  • 業務所の開設者が法人の場合は、その法人の名称及び代表者名を記載すること。

【覚醒剤原料研究者・覚醒剤研究者】

  • 覚醒剤原料研究者・覚醒剤研究者にあっては、研究者個人の氏名を記載すること。

【提出部数】

  • 正本1部、副本(写し)1部

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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