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更新日:令和3(2021)年11月8日

ページ番号:345245

【医薬品医療機器等法】販売従事登録申請

受付窓口等

受付窓口

薬務課企画指導班(043-223-2614)、又は店舗の所在地を管轄する保健所

※印旛健康福祉センター(保健所)成田支所では、申請を受け付けておりませんので、御注意ください。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法第36条8第2項

医薬品医療機器等法施行規則第159条の7

標準処理期間

総日数21日間(土日・祝日等を除く。)

内訳

経由機関の処理事務の処理:7日間

処理機関の処理:14日間

標準処理期間の設定年月日

平成20年11月7日(最終更新:平成20年11月7日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

千葉県で申請する方は、千葉県内の薬局又は医薬品の販売業の店舗において医薬品の販売又は授与に従事する方に限ります。

【添付書類】
1.販売従事登録申請書

販売従事登録申請書(PDF:108.9KB)

2.合格通知書
3.戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
若しくは住民票記載事項証明書(発行日の翌日から起算して6か月以内のもの)
4.雇用関係証明書等の使用関係を証明する書類
雇用関係証明書(PDF:85.2KB)

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
※雇用契約書の写しを添付する場合は、原本との照合が必要となりますので、原本も併せて御持参ください。

使用関係証明書(PDF:34.3KB)

手数料:7,500円(千葉県収入証紙を貼付)

【留意事項】
※診断書について
診断書は販売従事登録申請書の(6)欄に該当するおそれがあり、同欄に「別紙のとおり」と記載がある方のみ添付してください。
診断書(PDF:53.6KB)(発行日の翌日から起算して3か月以内のもの)

※申請の際に、登録販売者試験の申請時から氏名や本籍地都道府県名が変更になっている場合には、その事実が確認できる戸籍の謄本、抄本又は戸籍記載事項証明書を添付してください。
※外国籍の方は、国籍等の記載のある住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添付してください。
※合格通知書を紛失している場合、千葉県の試験に合格した方は登録販売者試験合格証明書交付申請書を提出し、合格証明書の交付を受け、合格証明書を添付する必要があります。

【その他】
〇薬種商の方の販売従事登録について

合格通知書に代えて現に薬種商販売業の許可を受けていること又は過去に許可を受けていたことを証明する書類を提出してください。
千葉県以外の自治体で薬種商販売業の許可を受けている(いた)ことを証明する場合は、許可を受けている(いた)自治体の発行する証明願を提出してください。
薬種商販売業許可等証明願(PDF:74.4KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課企画指導班

電話番号:043-223-2614

ファックス番号:043-227-5393

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