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更新日:令和4(2022)年4月1日

ページ番号:26832

【覚醒剤取締法】覚醒剤原料研究者の指定申請

受付窓口等

受付窓口

業務所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)
(業務所が千葉市・船橋市・柏市に所在する場合は、健康福祉部薬務課麻薬指導班)

【問い合わせ】
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.lg.jp

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

覚醒剤取締法第30条の5
覚醒剤取締法施行規則第9条

標準処理期間

総日数21日間(土日・祝日等を含む)

内訳

経由機関の処理  5日間(健康福祉センター)
処理機関の処理  16日間

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成22年10月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

覚醒剤原料研究者指定申請書(ワード:16.3KB)

覚醒剤原料研究者指定申請書(PDF:5.8KB)

覚醒剤原料研究者指定申請書類記載要領(ワード:16.3KB)

覚醒剤原料研究者指定申請書類記載要領(PDF:8KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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