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更新日:令和6(2024)年4月11日

ページ番号:19333

千葉県薬事審議会薬物小委員会の開催と結果について

千葉県薬物の濫用の防止に関する条例第11条第1項の規定により、知事指定薬物を指定するときは、同条第2項の規定により千葉県薬事審議会の意見を聴く必要がある。

したがって、千葉県薬事審議会薬物小委員会に諮問し、薬物の知事指定薬物としての妥当性に関する評価について答申を受けている。 

開催と結果については次のとおりである。

開催について

開催結果について

過去(令和5年度)の開催結果について

過去(令和4年度)の開催結果について

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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