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更新日:令和7(2025)年2月5日
ページ番号:3916
千葉県では、麻薬や覚せい剤などと同等に、人体に有害な作用を及ぼす物質が含まれている「危険ドラッグ」の濫用を防止するとともに、薬物濫用防止に関する施策を総合的に推進するため、「千葉県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定しました。
本条例により、知事が「知事指定薬物」として指定した危険ドラッグの製造・販売・所持・使用等が禁止され、違反した場合には罰則が科せられます。
※開始をクリック→第5編衛生→第2章薬事をご覧ください。
知事指定薬物の製造・販売等の中止命令に違反した者 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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知事指定薬物の広告の中止命令に違反した者 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
知事指定薬物の製造・販売等を行った者 | 同上 |
知事指定薬物の広告を行った者 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
知事指定薬物を所持・使用等した者 | 同上 |
立入検査等を拒否・妨害した者 | 20万円以下の罰金 |
令和2年3月23日 | 覚せい剤取締法の改正を受け、条文中の「覚せい剤」を「覚醒剤」に文言修正 |
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令和6年3月23日 | 麻薬及び向精神薬取締法等の改正を受け、条例において対象とする薬物の定義を整理 |
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