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更新日:令和6(2024)年3月22日

ページ番号:631750

毒物及び劇物取扱者試験規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】 

毒物及び劇物取扱者試験規則では、毒物劇物取扱責任者試験への出願方法を定めています。

令和6年度に実施する試験からオンラインでの出願へと移行するため、試験に関する事務の見直しを行うことに伴い、当該規則について一部を改正する必要があります。

つきましては、毒物及び劇物取扱者試験規則の一部を改正する規則(案)について、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

毒物及び劇物取扱者試験規則の一部を改正する規則

2 規則等の案

毒物及び劇物取扱者試験規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:80.3KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

4 関連資料

毒物及び劇物取扱者試験規則(現行)(PDF:75.2KB)

5 案の公示日

令和6年3月22日(金曜日)

6 意見提出期限

令和6年4月22日 (月曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(様式(PDF:91.8KB)様式(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部薬務課審査指導班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「毒物及び劇物取扱者試験規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:kusuri7(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県健康福祉部薬務課審査指導班宛て 

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康福祉部薬務課審査指導班

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-227-5393
千葉県健康福祉部薬務課審査指導班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、毒物及び劇物取扱者試験規則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

千葉県健康福祉部薬務課審査指導班(県庁本庁舎13階) 

※当課は令和6年4月1日から県庁本庁舎10階に移動しますので、お間違いのないようお気をつけください。

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 各保健所(健康福祉センター)
  • 千葉県健康福祉部薬務課審査指導班(県庁本庁舎13階)

 ※当課は令和6年4月1日から県庁本庁舎10階に移動しますので、お間違いのないようお気をつけください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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