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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:12243

利用上の注意(平成19年度商業統計調査結果)

千葉県総合企画部統計課

電話043-223-2225

1調査の概要

(1)調査の目的

商業統計調査は、我が国の商業の実態を明らかにすることを目的としている。

(2)調査の根拠

商業統計調査は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく「指定統計調査」(指定統計第23号)であり、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)によって実施されている。

(3)調査の期日

平成19年商業統計調査は、平成19年6月1日現在で実施した。

なお、商業統計調査は、平成9年以降の調査から5年ごとに実施し、その中間年(調査の2年後)に簡易な調査を実施することとしている。

これまでの調査年次・調査期日・調査種別は次のとおり。

調査年次表
(4)調査の範囲

平成19年商業統計調査の範囲は、日本標準産業分類(平成14年総務省告示代139号)に掲げる「大分類J-卸売・小売業」に属する事業所を対象とした。

調査は、公営、民営の事業所を対象とした。例えば、商業以外の会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も調査の対象とした。

また、料金を支払って出入りする有料施設(公園、遊園地、テーマパーク、駅構内(※)、有料道路内(※))の中にある別経営の事業所についても調査の対象とした。ただし、前述以外の有料施設内(劇場内、運動競技場内など)の事業所は、原則、調査に対象としていない。

なお、調査期間中に休業若しくは清算中、季節営業であっても専従者がいる事業所は対象とした。
※については、平成19年調査から調査を開始した。

(5)調査の方法及び経路

調査の方法及び経路は次のとおり。

ア申告者(事業所)が自ら調査票に記入する方法(自計方式)による調査員調査方式

申告者が調査票に記入する方法の経路図

イ商業企業の本社・本店等が傘下の事業所の調査票を一括して作成し、経済産業省または都道府県へ

直接提出する本社等一括調査方式

本社が支社等の調査票を一括して記入する方法の経路図

2用語の説明

(1)事業所(商業事業所)

原則として一定の場所(一区画)を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所をいう。

(2)卸売業

主として次の業務を行う事業所をいう。

  • ア小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
  • イ産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に業務用として商品を大量または多額に販売する事業所
  • ウ主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)など}を販売する事業所
  • エ製造業の会社が、別の場所で経営している自己製品の卸売事業所(主として管理的事務のみを行っている事業所を除く)
    例えば、家電メーカーの支店、営業所が自己製品を問屋などに販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となる。
  • オ商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所
    なお、修理料収入の方が多くても、同種商品を販売している場合は修理業とせず卸売業とする。
  • カ主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理または仲立を行う事業所(代理商、仲立業)「代理商、仲立業」には、一般的に、買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれる。

(3)小売業

主として次の業務を行う事業所をいう。

  • ア個人(個人経営の農林漁家への販売を含む。)または家庭用消費者のために商品を販売する事業所
  • イ産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所
  • ウ商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所
    なお、修理料収入の方が多くても、同種商品を販売している場合は修理業とせず小売業とする。ただし、修理のみを専業としている事業所は、修理業{大分類Q-サービス業(他に分類されないもの)}とし、修理のために部品などを取り替えても商品の販売とはしない。
  • エ製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所)
    例えば、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局など。
  • オガソリンスタンド
  • カ主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売または通信・カタログ販売の事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
  • キ別経営の事業所
    官公庁、会社、工場、団体、劇場、遊園地などの中にある売店で他の事業所によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類する。

(4)単独事業所

他の場所に同一経営の本店、支店、支社、営業所などを持たない事業所(1企業1事業所)をいう。

(5)本店

他の場所に同一経営の支店、支社、営業所などがあって、それらのすべてを統括している事業所をいう。

なお、本店の各部門がいくつかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所を「本店」とし、他の事業所は「支店」とする。

(6)支店

他の場所にある本店などの統括を受けている事業所をいい、支店、支社の名称をもつ事業所のほか、営業所、売店、出張所、企業組合の販売所などの名称で商品の売買を主として行っている事業所を含む。また、上位の本店などの統括を受ける一方、下位の事業所を統括している中間的な地域本店なども支店とする。

(7)従業者及び就業者

平成19年6月1日現在で、当該事業所の業務に従事している従業者、就業者をいう。

従業者とは「個人業主」、「無給家族従業者」、「有給役員」、「常時雇用者」の計をいい、就業者とは従業者に「臨時雇用者」及び「他からの派遣従業者」を併せ「従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者」を除いたものをいう。

  • ア「個人業主」とは、個人経営の事業主でその事業所の実際の業務に従事している者をいう。
  • イ「無給家族従業者」とは、個人事業主の家族で賃金・給与を受けず、ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいう。
  • ウ「有給役員」とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤を問わない)で給与を受けている者をいう。
  • エ「常用雇用者」とは、「正社員・正職員」、「パート・アルバイト等」と呼ばれている者で、次のいずれかに該当する者をいう。
    • (ア)期間を定めずに雇用されている者
    • (イ)1か月を超える期間を定めて雇用されている者
    • (ウ)平成19年4月、5月のそれぞれの月に18日以上雇用された者
  • オ「臨時雇用者」とは、常用雇用者以外の雇用者で1か月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいう。
  • カ「他からの派遣従業者」とは、別経営の事業所から派遣されている者又は下請として別経営の事業所から来て業務に従事している者をいう。
  • キ「従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者」とは、従業者及び臨時雇用者のうち、別経営の事業所へ派遣している者又は下請として別経営の事業所の業務に従事している者をいう。
  • ク「パート・アルバイトなどの8時間換算雇用者数」とは、パート・アルバイトなどの従業者について平均的な1日当たりの労働時間である8時間に換算したもの。

(8)年間商品販売額

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間の当該事業所における有体商品の販売額をいい、消費税額を含む。したがって、土地・建物などの不動産及び株券、商品券、プリペイドカード、宝くじ、切手などの有価証券の販売額は含めない。

(9)その他の収入額

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間の商品販売に関する修理料及び仲立手数料、製造業出荷額、飲食部門収入額、サービス業収入額などの商業活動(商品販売額)以外の事業による収入額を合計したもので、消費税額を含む。

(10)商品手持額

平成19年3月末現在、販売目的で保有しているすべての手持商品額(仕入時の原価による)。

(11)年間商品販売額のうち小売販売額の商品販売形態別割合(小売業のみ)

平成18年4月から平成19年3月までの1年間の小売販売額を販売形態別に区分したもの。

(12)セルフサービス方式(小売業のみ)

セルフサービス方式とは、(1)客が値札等により各商品の値段が判るような表示方式をとっていること、(2)店に備え付けられている買物カゴ、ショッピングカート、トレーなどにより、客が自由に商品を選び取れるようなシステムをとっていること、(3)売場の出口などに設置されている精算所(レジ)において、客が一括して代金の支払いを行うシステムになっていること、の三つの条件を兼ねている場合をいう。商業統計調査でいう「セルフサービス方式採用」の事業所とは上記条件による販売を売場面積の50%以上で行っている事業所をいう。セルフサービス方式に該当する事業所の例として、総合スーパー、専門スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、コンビニエンスストア、ワンプライスショップ、大型カー用品店など。

(13)売場面積(小売業のみ)

平成19年6月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積(食堂・喫茶、屋外展示場、配送所、階段、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、休憩室、洗面所、事務室、倉庫等、また、他に貸している店舗(テナント)分は除く)をいう。ただし、牛乳小売業、自動車(新車・中古)小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業の事業所については売場面積の調査を行っていない。

(14)営業時間(小売業のみ)

原則として平成19年6月1日現在の開店、閉店時刻をいう。

ただし、牛乳小売業、新聞小売業に属する事業所については調査を行っていない。

(15)来客用駐車場(小売業のみ)

平成19年6月1日現在で、来客の自動車を一時的に保管できる場所をいう。

ただし、ガソリンスタンドについては調査を行っていない。

  • ア専用駐車場
    自己所有または契約等により、その事業所が単独で使用できる来客用の駐車場をいう。
  • イ共用駐車場
    他の事業所等と共用で使用しており、その事業所が単独で使用できる区画が明確になっていない来客用の駐車場をいう。
  • ウ収容台数
    満車の状態で収容できる台数をいい、一日の延べ収容台数ではない。

(16)チェーン組織(小売業のみ)

  • アフランチャイズ・チェーン加盟事業所
    事業所(フランチャイジー)が他の事業所(フランチャイザー(本部))との間に契約を結び(加盟)、フランチャイザーの商標や経営のノウハウを用いて、同一イメージのもとに商品の販売等を行っている事業所をいう。
  • イボランタリー・チェーン加盟事業所
    事業所が同一業種の事業所同士で本部を中心に共同仕入れ、配送、宣伝、売り出しなどを行う共同事業に加盟している事業所をいう。
  • ウいずれにも加盟していない事業所
    上記ア、イに含まれない事業所をいう。例えば、レギュラー・チェーン(直営店)、自動車メーカーの特約店、家電メーカーの販売店、元卸系列のガソリンスタンドなど。

(17)年間商品仕入額の仕入先別割合(法人事業所のみ)

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間に仕入れた商品の仕入額について仕入先別に区分したもの。

(18)年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別割合(法人事業所のみ)

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間の卸売販売額を販売先別に区分したもの。

(19)年間商品仕入額(法人事業所のみ)

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間の企業全体の商業事業所における企業外からの商品の仕入額をいう。

したがって、自企業内の本支店間、支店相互間の振替移動を行った取引額は除く。

ただし、国外にある自企業の支店より輸入した場合は仕入額に含む。

(20)電子商取引

「商取引(=経済主体間での財の商業的移転に関わる受発注者間の物品、サービス、情報、金銭の交換)のうち、物品の受発注に係る業務について一部でもコンピュータを介したネットワーク上で行っていること」をいう。

ただし、商業統計調査では年間商品仕入額、年間商品販売額に占める電子商取引の割合が1%以上のものについて集計している。

3商業統計調査用分類

商業統計調査用分類は、原則として日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に準拠している。

4事業所の産業の決定方法

事業所を産業分類別に集計するための産業の決定(格付け)方法は、次のとおり。

なお、平成16調査における産業分類との対応については、「産業分類対応表」を参照。

(1)一般的な方法

  • ア取扱商品が単品の場合は、商品分類番号5桁のうち上位4桁の分類番号で細分類を決定する。
  • イ取扱商品が複数の場合は、まず商品分類番号上位2桁の卸売品目(50~54)と小売品目(56~60)でいずれの販売額が多いかによって卸売業か小売業に決定する。
  • ウ産業分類の格付けについては、商品分類番号上位2桁の販売額で分類集計し、その最も大きい上位2桁によって、中分類(2桁分類)を決定し、同様に上位3桁、上位4桁と順に分類し、細分類(4桁分類)を格付けする。

(2)特殊な方法

卸売業のうち「各種商品卸売業」「その他の各種商品卸売業」「代理商、仲立業」、小売業のうち「百貨店、総合スーパー」「その他の各種商品小売業」「各種食料品小売業」「コンビニエンスストア」「たばこ・喫煙具専門小売業」については、以下の方法で格付けを行っている。

ア卸売業

  • (ア)「4911各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの)」
    表1の財別(生産財、資本財、消費財)の3財にわたる商品を販売し、各財の販売額がいずれも卸売販売総額の10%以上で、従業者が100人以上の事業所。
  • (イ)「4919その他の各種商品卸売業」
    表1の財別(生産財、資本財、消費財)の3財にわたる商品を販売し、各小分類の販売額がいずれも卸売販売額の50%未満で、従業者が100人未満の事業所。
    なお、上記(ア)、(イ)について、生産財、資本財、消費財の3財にわたる商品を扱っていても、生産財の品目が524再生資源卸売業」のみ、消費財の品目が「549他に分類されない卸売業」のみの場合には、一般的な方法による卸売業格付けとする。
表1財別(生産財、資本財、消費財)

財別

小分類

産業分類

生産財

501
522
523
524

繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く)
化学製品卸売業
鉱物・金属材料卸売業
再生資源卸売業

資本財

521
531
532
533
539

建築材料卸売業
一般機械器具卸売業
自動車卸売業
電気機械器具卸売業
その他の機械器具卸売業

消費財

502
511
512
541
542
549

衣服・身の回り品卸売業
農畜産物・水産物卸売業
食料・飲料卸売業
家具・建具・じゅう器等卸売業
医薬品・化粧品等卸売業
他に分類されない卸売業

  • (ウ)「5497代理商、仲立業」
    「年間商品販売額」と「その他の収入額の仲立手数料」を比較し、仲立手数料が多い場合に「代理商、仲立業」に格付けする。

イ小売業

  • (ア)「5511百貨店、総合スーパー」
    表2の衣(中分類56)、食(中分類57)、住(中分類58~60)にわたる商品を小売りし、衣、食、住の各販売額がいずれも小売販売総額の10%以上70%未満で、従業者が50人以上の事業所をいう。
  • (イ)「5599その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)」
    表2の衣(中分類56)、食(中分類57)、住(中分類58~60)にわたる商品を小売りし、衣、食、住の各販売額がいずれも小売販売総額の50%未満で、従業者が50人未満の事業所をいう。
  • (ウ)「5711各種食料品小売業」
    中分類「57飲食料品小売業」に格付けされた事業所のうち、小分類「572~579」までのうち、3つ以上の小分類に該当する商品を小売りし、そのいずれもが「飲食料品小売販売額」の50%に満たない事業所をいう。
  • (エ)「5791コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」
    「57飲食料品小売業」に格付けされた事業所のうち、セルフサービス方式を採用していて、売場面積が30平方メートル以上250平方メートル未満で、営業時間が14時間以上の事業所をいう。
  • (オ)「6091たばこ・喫煙具専門小売業」
    「60911たばこ・喫煙具」の販売額が小売販売総額の90%以上の事業所をいう。
表2衣(中分類56)、食(中分類57)、住(中分類58~60)

衣・食・住別

中分類

産業分類

56

織物・衣服・身の回り品小売業

57

飲食料品小売業

58
59
60

自動車・自転車小売業
家具・じゅう器・機械器具小売業
その他の小売業

5統計表第16表について

統計表第16表は、法人事業所の仕入先について集計したものであるが、調査項目「18月3日年間商品仕入額」が法人事業所のうち単独事業所及び本店のみを対象とした調査項目であり、法人事業所全体についての仕入先別年間商品仕入額を算出することができないため、便宜上、調査項目「7月1日年間商品販売額」に調査項目「16年間商品仕入額の仕入先別割合」を乗じて算出してある。

6その他

  • (1)平成19年商業統計調査は、これまで対象としていなかった有料施設内事業所のうち駅改札内及び有料道路内の事業所を新たに対象範囲に加えた。
    なお、平成16年調査は簡易調査であり、産業を格付けるための商品分類を5桁分類から3桁分類へと大括りにしているため、産業分類3桁での表章としている
  • (2)統計表中の「-」は該当数値のないものまたは調査していないもの、「0.0」は0.05未満の数値、「△」はマイナスの数値を表している。
    「X」は1または2の事業所に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所であるが、3以上の事業所に関する数値であっても、前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿している。
  • (3)増減率及び構成比は、小数点第2位を四捨五入した。したがって、構成比は積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しない。
  • (4)調査項目が割合のものについては、その割合をもとに数値を算出した。したがって、積み上げた数値とその合計値は四捨五入の関係で必ずしも一致しない。
  • (5)「結果の概要」においては、必要に応じて百万円若しくは億円単位で表示してある。したがって、積み上げた数値とその合計値は四捨五入の関係で必ずしも一致しない。なお、増減率及び構成比は万円単位から算出している。
  • (6)この報告書の数値は千葉県が独自に集計したものであり、経済産業省が公表する数値と相違する場合がある。
  • (7)この報告書に掲載された数値を他に転載する場合は、「千葉県総合企画部統計課平成19年商業統計調査結果報告書」による旨を明記されたい。

7問い合わせ先

この報告書についての問い合わせは,下記までお願いします。
千葉県総合企画部統計課統計調査室商業労働担当
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
電話043-223-2225

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

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