利用上の注意(平成14年度商業統計調査結果)
千葉県総合企画部統計課
電話:043-223-2225
1調査の概要
(1)調査の目的
商業統計調査は,全国の卸売・小売業事業所の分布状況や販売活動を把握し,業種別・規模別・地域別などに区分し,商業の実態を明らかにすることを目的とする。
(2)根拠法規
統計法(昭和22年法律第18号)及びこれに基づく商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)
(3)調査の期日
平成14年6月1日現在。
なお,商業統計調査は,平成9年以降の調査から5年ごとに実施し,その中間年(調査の2年後)に簡易な調査を実施することとしている。
これまでの調査年次・調査期日・調査種別は次のとおり。
調査年次表(エクセル:7KB)
(4)調査の範囲
日本標準産業分類による「大分類J-卸売・小売業」に属する公営,民営の事業所
ただし,次の事業所は調査の範囲から除いた。
- a.駅の改札口内,劇場内,運動競技場内,有料道路内等の有料施設内に設けられている事業所
ただし,有料の公園,遊園地,テーマパーク内にある別経営の事業所は対象とする。
- b.調査期日に休業中,清算中,開店準備中もしくは季節営業で販売活動を行っておらず,かつ,専属の従業者がいない事業所
(5) 取り扱い等を変更して調査した事業所
- a.総合農協の購買店舗
総合農協の同一構内(建物)に農協と農協の直営購買店舗がある場合,これまで小売業として把握してきたが,対象外とした。
- b.国及び地方公共団体に属する事業所(給食センター,政府刊行物センター等)
これまで対象外としてきた政府刊行物センター等の国に属する事業所を新たに対象とし,また,平成11年調査は調査対象範囲を民営の事業所のみとしたが,平成14年調査は公営事業所についても対象範囲に含めることとしたため,これらの事業所の取り扱いを変更した。
- c.自動車販売会社の本社・本店等
これまで,自動車販売会社(ディーラー)の本社・本店等と営業所間の帳簿振替えを含めて卸売販売額としていたが,平成14年調査より,「自動車の業務用販売額をもって卸売販売額とする」ことに定義を変更した。
(6)調査の方法及び経路
調査の方法及び経路は次のとおり。
a.申告者(事業所)が自ら調査票に記入する方法(自計方式)による調査員調査方式
b.商業企業の本社・本店等の傘下の事業所の調査票を一括して作成し,経済産業省または都道府県へ直接提出する本社等一括調査方式
2用語の説明
(1)事業所(商業事業所)
原則として一定の場所(一区画)を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって,一般的に卸売業,小売業といわれる事業所をいう。
(2)卸売業
主として次の業務を行う事業所をいう。
- a.小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
- b.産業用使用者(建設業,製造業,運輸業,飲食店,宿泊業,病院,学校,官公庁等)に業務用として商品を大量または多額に販売する事業所
- c.主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具,病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備,産業用機械(農業用器具を除く),建設材料(木材,セメント,板ガラス,かわらなど)など}を販売する事業所
- d.製造業の会社が別の場所に経営している自社製品の卸売事業所
例えば,家電メーカーの支店・営業所が自社製品を問屋などに販売している場合,その支店・営業所は卸売事業所となる。
- e.商品を卸売し,かつ同種商品の修理を行う事業所
なお,修理料収入の方が多くても,同種商品を販売している場合は修理業とせず卸売業とする。
- f.主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理または仲立を行う事業所(代理商,仲立業)
代理商,仲立業には,一般的に買継商,仲買人,農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれる。
(3)小売業
主として次の業務を行う事業所をいう。
- a.個人(個人経営の農林漁家への販売を含む)または家庭用消費者のために商品を販売する事業所
- b.産業用使用者に少量または少額に商品を販売する事業所
- c.商品を販売し,かつ同種商品の修理を行う事業所
なお,修理料収入の方が多くても,同種商品を販売している場合は修理業とせず小売業とする。
- d.製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所)
例えば,菓子店,パン屋,弁当屋,豆腐屋,調剤薬局など。
- e.ガソリンスタンド
- f.主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても,商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売または通信・カタログ販売の事業所)で,主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
- g.別経営の事業所
官公庁,会社,工場,団体,劇場,遊園地などの中にある売店で他の事業所によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類する。
(4)単独事業所
支店を持たない事業所(1企業1事業所)をいう。
(5)本店
他の場所に支店,支社,営業所などの販売事業所を持っている事業所で,法人組織の場合は商業登記簿に登記された本店を,個人経営の場合は営業の本拠となっている本店をいう。
(6)支店
支店の名称を持つ事業所のほか,営業所,売店,出張所,企業組合の販売所などの名称で商品の売買を主として行っている事業所を含む。
(7)従業者及び就業者
平成14年6月1日現在で,当該事業所の業務に従事している従業者,就業者をいう。従業者とは「個人事業主及び家族従業者」,「有給役員」,「常時雇用者」の計をいい,就業者とは従業者に「臨時雇用者」,「出向・派遣受入者」を併せたものをいう。
- a.「個人事業主」とは,個人経営の事業主でその事業所の実際の業務に従事している者をいい,「無給家族従業者」とは,個人事業主の家族で賃金・給与を受けず,ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいう。
- b.「有給役員」とは,法人,団体の役員(常勤,非常勤を問わない)で給与を受けている者をいう。
- c.「常用雇用者」とは,「正社員・正職員」,「パート・アルバイト等」と呼ばれている者で,次のいずれかに該当する者をいう。
- (a)期間を定めずに雇用されている者
- (b) 1か月を超える期間を定めて雇用されている者
- (c)(a),(b)以外の雇用者のうち,平成14年4月,5月のそれぞれの月に18日以上雇用された者
- d.「臨時雇用者」とは,常用雇用者以外の雇用者で1か月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいう。
- e.「出向・派遣受入者」とは,人材派遣会社など別経営の事業所から派遣されている者をいう。
- f.「パート・アルバイト等の8時間換算雇用者数」とは,パート・アルバイト等の従業者について平均的な1日当たりの労働時間である8時間に換算したもの。
(8)年間商品販売額
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間のその事業所の有体商品の販売額をいい,消費税額を含む。
(9)その他の収入額
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の商品販売に関する修理料,仲立手数料,製造業出荷額,飲食部門収入額,サービス業収入額などの商品販売額以外の事業による収入額を合計したもので,消費税額を含む。
- a.修理料
商品を販売するかたわら,販売商品に関連した修理を行っている場合,その収入額。
- b.仲立手数料
他人または他の事業所のために仲立人として卸売業の商品売買のあっせんを行い,その仲立行為から得た手数料。
- c.製造業出荷額
- (a)自店で製造した商品を卸売している場合の卸売販売額
- (b)原材料を支給して委託生産したものに,自社において加工処理をして完成された商品の卸売販売額
- (c)受託製造した場合の加工賃収入額
- d.飲食部門収入額
飲食できる設備を有し,その場所で料理等を飲食させた収入額。
- e.サービス業収入額
販売商品に関連しない各種修理,クリーニング,DPE・宅配便取次手数料などのサービスの提供に対する収入額。日本標準産業分類改訂に伴い,平成14年調査より金融・保険,不動産業についてのサービスの提供も含む。
(10)年間商品販売額の販売方法別割合
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの年間商品販売額を販売方法別に区分したもの。
(11)商品手持額
平成14年3月末日現在,販売目的で保有しているすべての手持商品額(仕入れ時の原価による。製造小売の場合は原材料・半製品を含む。)
(12)年間商品販売額のうち小売販売額の商品販売形態別割合(小売業のみ)
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の小売販売額を販売形態別に区分したもの。
(13)セルフサービス方式(小売業のみ)
「セルフサービス方式」とは,商品が無包装,あるいはプリパッケージされ,値段が付けられていること,備え付けの買い物カゴ,ショッピングカートなどで客が自由に商品を取り集められる形式,売り場の出口などに設けられた勘定場で客が一括して代金の支払いを行う形式,の三つの条件を兼ね備えている場合をいう。
商業統計調査でいう「セルフサービス方式採用」の事業所とは,上記条件による販売を売場面積の50%以上で行っている事業所をいう。
(14)売場面積(小売業のみ)
平成14年6月1日現在で,事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積をいう。
ただし,牛乳小売業,自動車(新車・中古)小売業,建具小売業,畳小売業,ガソリンスタンド,新聞小売業に属する事業所については,売場面積の調査を行っていない。
(15)営業時間(小売業のみ)
原則として平成14年6月1日現在の開店,閉店時刻をいう。
ただし,牛乳小売業,新聞小売業に属する事業所については調査を行っていない。
(16)来客用駐車場(小売業のみ)
平成14年6月1日現在で,来客の自動車を一時的に保管できる場所をいう。
ただし,ガソリンスタンドについては調査を行っていない。
- a.専用駐車場
自己所有または契約等により,その事業所が単独で使用できる来客用の駐車場をいう。
- b.共用駐車場
他の事業所等と共用で使用しており,その事業所が単独で使用できる区画が明確になっていない来客用の駐車場をいう。
- c.収容台数
満車の状態で収容できる台数をいい,一日の延べ収容台数ではない。
(17)チェーン組織(小売業のみ)
- a.フランチャイズ・チェーン加盟事業所
事業所(フランチャイジー)が他の事業所(フランチャイザー(本部))との間に契約を結び(加盟),フランチャイザーの商標や経営のノウハウを用いて,同一イメージのもとに商品の販売等を行っている事業所をいう。
- b.ボランタリー・チェーン加盟事業所
事業所が同一業種の事業所どうしで本部を中心に共同仕入れ,配送,宣伝,売り出し等を行う共同事業に加盟している事業所をいう。
- c.いずれにも加盟していない事業所
上記a,bに含まれない事業所をいう。例えばレギュラー・チェーン(直営店),自動車メーカーの特約店,家電メーカーの販売店,元卸系のガソリンスタンドなど。
(18)年間商品仕入額の仕入先別割合(法人事業所のみ)
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間に仕入れた商品の仕入額について仕入先別に区分したもの。
(19)年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別割合(法人事業所のみ)
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の卸売販売額を販売先別に区分したもの。
(20)年間商品仕入額(法人事業所のみ)
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の企業全体の商業事業所における企業外からの商品の仕入額をいう。したがって,自企業内の本支店間,支店相互間の振替移動を行った取引額は除く。
ただし,国外にある自企業の支店より輸入した場合は仕入額に含む。
(21)電子商取引
「商取引(=経済主体間での財の商業的移転に関わる受発注者間の物品,サービス,情報,金銭の交換)のうち,物品の受発注に係る業務について一部でもコンピュータを介したネットワーク上で行っていること」をいう。
ただし,商業統計調査では年間商品仕入額,年間商品販売額に占める電子商取引の割合が1%以上のものについて集計している。
3産業分類の改訂について
日本標準産業分類が改訂(平成14年3月7日総務省告示)され,平成14年10月1日から適用されたが,平成14年調査は,この改訂された産業分類により集計を行った。
これに伴い,比較に用いる平成11年調査の数値について,次のとおり組み替えた。このため,平成11年公表値とは必ずしも一致しない。
- a.「大分類 I-卸売・小売業,飲食店」から「大分類J-卸売・小売業」への改訂に伴う組み替え
旧産業分類では,飲食店が大分類に含まれていたため,平成11年調査では飲食部門販売額も「年間商品販売額」に含めて集計されていたが,これを他産業収入として「年間商品販売額」から「その他の収入額」へ組み替えた。
- b.産業3桁,4桁分類の改訂に伴う組み替え
小売業「57 飲食料品小売業」に「5791 コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」が新設されたこと等に伴い,平成11年調査の数値を新産業分類により組み替えた。
4業態分類
小売業の業態分類の定義は別表のとおり。
別表業態分類の定義(エクセル:11KB)
なお,平成14年調査における業態分類の定義の見直し等による変更点・留意点は次のとおり。
- a.「ホームセンター」及び「ドラッグストア」を新業態として区分した。
- b.業態分類の定義の見直し及び産業分類の改訂(3-a)に伴い,比較に用いる平成11年調査の数値を平成14年の定義に合わせて組み替えた。このため,平成11年公表値とは必ずしも一致しない。
- c.日本標準産業分類の改訂に伴い,小売業「57 飲食料品小売業」に「5791 コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」が新設されたが,産業分類によるコンビニエンスストアと業態分類によるコンビニエンスストアの定義には表1のとおり相違があるので,利用に当たっては留意されたい。
表1コンビニエンスストアの定義(エクセル:5KB)
5大規模小売店舗
「大規模小売店舗立地法」(平成10年法律第91号)に基づき,一の建物内の合計が1,000平方メートルを超える店舗をいう。
6産業分類の格付け
(1) 一般的な方法
- a.取扱い商品が単品の場合は,商品分類番号5桁のうち上4桁の分類番号で細分類を決定する。
- b.取扱い商品が複数の商品の場合は,まず商品分類番号上2桁の卸売品目(50~54)と小売品目(56~60)でいずれの販売額が多いかによって卸売業か小売業に決定する。
なお,卸売販売額と小売販売額が同額の場合は,卸売業に格付けする。
- c.産業分類の格付けについては,商品分類番号上2桁の販売額で分類集計し,その最も大きい上2桁によって,中分類(2桁分類)を決定し,同様に上3桁,上4桁と順に分類し,細分類(4桁分類)を格付けする。
なお,卸売販売額,小売販売額とも商品分類番号の上2桁,上3桁,上4桁が同額の場合は,若い方の分類番号に格付けする。
(2) 特殊な方法
- a.「4911 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの)」
表2の財別(生産財,資本財,消費財)の3財にわたる商品を販売し,各財の販売額がいずれも卸売販売総額の10%以上で,従業者が100人以上の事業所をいう。
- b.919 その他の各種商品卸売業」
表2の財別(生産財,資本財,消費財)の3財にわたる商品を販売し,各小分類の販売額がいずれも卸売販売総額の50%未満で,従業者が100人未満の事業所をいう。
なお,上記a,bについて,生産財,資本財,消費財の3財にわたる商品を扱っていても,生産財の品目が「524 再生資源卸売」のみ,消費財の品目が「549 他に分類されない卸売」のみの場合には,一般的な方法による卸売業格付けとする。
- c.497 代理商,仲立業」
「年間商品販売額」と「その他の収入額の仲立手数料」を比較し,仲立手数料が多い場合に「代理商,仲立業」に格付けする。
- d.511 百貨店,総合スーパー」
表3の衣(中分類56),食(同57),住(同58~60)にわたる商品を小売し,衣,食,住の各販売額がいずれも小売販売総額の10%以上70%未満で,従業者が50人以上の事業所をいう。
- e.599 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)」
表3の衣(中分類56),食(同57),住(同58~60)にわたる商品を小売し,衣,食,住の各販売額がいずれも小売販売総額の50%未満で,従業者が常時50人未満の事業所をいう。
- f.711 各種食料品小売業」
中分類「57 飲食料品小売業」に格付けされた事業所のうち,小分類「572~579」までのうち3つ以上の小分類に該当する商品を小売りし,そのいずれもが「飲食料品小売販売額」の50%に満たない事業所をいう。
- g.791 コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」
「57 飲食料品小売業」に格付けされた事業所のうち,セルフサービス方式を採用していて,売場面積が30平方メートル以上250平方メートル未満で,営業時間が14時間以上の事業所をいう。
- h.091 たばこ・喫煙具専門小売業」
商品分類番号「60911 たばこ・喫煙具」の販売額が小売販売総額の90%以上の事業所をいう。
ただし,90%未満の場合は,「60911 たばこ・喫煙具」以外の商品の販売によって格付けする。
表2財別分類表(エクセル:6KB)
表3衣食住別分類表(エクセル:5KB)
7統計表第16表について
統計表第16表は,法人事業所の仕入先について集計したものであるが,調査項目「18月4日 年間商品仕入額」が法人事業所のうち単独事業所及び本店のみを対象とした調査項目であり,法人事業所全体についての仕入先別年間商品仕入額を算出することができないため,便宜上,調査項目「7月1日 年間商品販売額」に調査項目「16 年間商品仕入額の仕入先別割合」を乗じて算出してある。
8支庁管内区分
市区町村別の区分は,平成14年6月1日現在の行政区画による。
また,「結果の概要」における支庁管内の区分は次のとおり。
支庁管内区分(エクセル:5KB)
9その他
- (1)平成14年商業統計調査において,産業分類の改訂及び業態分類の見直しを行っている。これに伴い,比較に用いる平成11年調査の数値は平成14年の定義に合わせて組み替えており,平成11年公表値とは必ずしも一致しない。
- (2)統計表中の「-」は該当数値のないものまたは調査していないもの,「0.0」は0.05未満の数値,「△」はマイナスの数値を表している。
「X」は1または2の事業所に関する数値で,これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所であるが,3以上の事業所に関する数値であっても,前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿している。
- (3)増減率及び構成比は,小数点第2位を四捨五入した。したがって,構成比は積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しない。
- (4)調査項目が割合のものについては,その割合をもとに数値を算出した。したがって,積み上げた数値とその合計値は四捨五入の関係で必ずしも一致しない。
- (5)「結果の概要」においては,必要に応じて百万円若しくは億円単位で表示してある。したがって,積み上げた数値とその合計値は四捨五入の関係で必ずしも一致しない。なお,増減率及び構成比は万円単位から算出している。
- (6)この報告書の数値は千葉県が独自に集計したものであり,経済産業省が公表する数値と相違する場合がある。
- (7)この報告書に掲載された数値を他に転載する場合は,「千葉県総合企画部統計課平成14年商業統計調査結果報告書」による旨を明記されたい。
10問い合わせ先
この報告書についての問い合わせは,下記までお願いします。
千葉県総合企画部統計課統計調査室商業労働担当
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
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