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更新日:令和5(2023)年9月6日

ページ番号:12227

利用上の注意(平成11年度商業統計調査結果)

千葉県企画部統計課
電話:043-223-2228

1調査の概要

(1)調査の目的

商業統計調査は,全国の卸売・小売業商店の分布状況や販売活動を把握し,業種別・規模別・地域別等に区分し,商業の実態を明らかにすることを目的とする。

(2)根拠法規

統計法(昭和22年法律第18号)及びこれに基づく商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)

(3)同時調査

平成11年商業統計調査は,全国すべての事業所・企業を対象とした総務庁(現在の総務省)所管の「平成11年事業所・企業統計調査」との同時調査(様式を両調査共通とした調査票を使用)により実施した。それに伴い,今回の商業統計調査では,事業所・企業統計調査により商業事業所の捕捉を行っている。このため,数値を時系列で使用する際には注意する必要がある。

(4)調査の期日

平成11年7月1日現在。
これまでの,調査年次・調査期日・調査の種類は次のとおり。

調査年次表(エクセル:7KB)

なお,商業統計調査は,平成9年以降の調査から5年ごとに本調査を実施し,本調査の2年後に簡易調査を実施することとなった。(今回が第一回目の簡易調査である。)
本調査の期日は6月1日,簡易調査の期日は7月1日である。

(5)調査の範囲

日本標準産業分類による「大分類I-卸売・小売業,飲食店」に属する事業所のうち,飲食店を除く全国の事業所である。
ただし,次の事業所は調査の範囲から除いた。

  • a.国及び地方公共団体に属する事業所
  • b.駅の改札口内,劇場内,運動競技場内,有料道路等の有料の施設内に設けられている事業所(ただし,公園,遊園地,テーマパーク内にある別経営の商店は対象とする。)
  • c.調査期日に休業中もしくは精算中,季節営業であり,専属の従業者がいない事業所

(6)調査の方法

申告者(商店)が自ら調査票に記入する方法(自計方式)による。

(7)調査の経路

調査経路図

2用語の説明

(1)商店

一定の場所で商品の卸売,商店売買の代理,仲立又は小売の業務を行う事業所をいう。

(2)卸売業

〈卸売業(代理商,仲立業を除く)〉

主として次の業務を行う事業所をいう。

  • a.小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
  • b.産業用使用者(工場,鉱山,建設,官公庁,学校,病院,ホテル等)に業務用として商品を販売する事業所
  • c.製造業者が別の場所で営業している自社製品の販売事業所(例えば,家電メーカーの支店,営業所が自社製品を問屋等に販売している場合,その支店,営業所は卸売事業所となる。)

〈代理商,仲立業〉

売買の目的である商品について所有権を有することなく,また,直接的な管理をするか否かにかかわらず,手数料及びその他の報酬を得るために卸売業の代理業務を行い,あるいは仲立あっせんを行う事業所。
なお,「代理商,仲立業」は,一般に買継商,仲買人,農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれる。

(3)小売業

主として次の業務を行う事業所をいう。

  • a.主として,個人(個人経営の農林漁家への販売を含む)又は家庭用消費者のために商品を購入し,販売する事業所
  • b.商品を小売し,かつ同種商品の修理を行う事業所(修理料収入額の方が多くても,同種商品を販売している場合は修理業とせず小売業とする。)
  • c.製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に小売する事業所)
    例えば,洋服店,菓子店,パン屋,弁当屋,豆腐屋,建具屋,畳屋,調剤薬局等は製造小売事業所となる。
  • d.ガソリンスタンド
  • e.主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても,商品の販売活動を行うための拠点となる事務所等がある訪問販売又は通信・カタログ販売の事業所)で,主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所

(4)従業者

平成11年7月1日現在で,その商店に所属している個人事業主及び無給家族従業者,会社及び団体の有給役員,常時雇用者(平成11年の5月,6月のそれぞれの月において18日以上雇用され,調査日現在も雇用されている臨時雇用者も含む)をいう。

(5)年間商品販売額

平成10年4月1日から平成11年3月31日までの1年間の商品販売額をいい,消費税額を含む。

(6)その他の収入額

平成10年4月1日から平成11年3月31日までの1年間の修理料,仲立手数料,製造業出荷額,サービス業収入額等の商品販売額以外の事業による収入額をいい,消費税額を含む。

(7)売場面積(小売業のみ)

商品を販売するためにその商店が実際に使用する売場の延床面積(飲食部門(食堂・喫茶),屋外展示場(植木,石材等),事務室,倉庫等は除く)をいう。
ただし,牛乳小売業,自動車(新車・中古)小売業,畳小売業,建具小売業,ガソリンスタンド,新聞小売業,また,店頭での販売がない訪問販売,通信・カタログ販売等売場面積のないものを除く。

(8)営業時間(小売業のみ)

原則として調査日時点での営業時間(通常の営業時間)をいい,1時間未満の営業時間は切り捨てる。
ただし,牛乳小売業,新聞小売業を除く。

3業態分類

小売業の業態分類の定義は別表のとおり。

別表業態分類表(エクセル:11KB)

4産業分類の格付け

事業所の産業格付けの方法は以下のとおり。

なお,平成11年調査は簡易な調査であり,商品分類は従来の5桁分類から3桁分類の大きな括りにしている。

(1) 一般的な方法

  • a.取扱い商品が単品の場合は,商品分類番号3桁で小分類を決定する。
  • b.取扱い商品が複数の商品にわたる場合は,まず,商品分類番号上2桁の卸売品目の合計(49~53)と小売品目の合計(54~59)を比較し,その販売額の大きさにより,卸売業か小売業に分類する。次に,その上2桁の番号を同じくする商品の販売額をそれぞれ合計し,その額の最も大きいもので中分類(上2桁番号)商品を決定し,同様に小分類(上3桁番号)と,順をおって産業格付けを決定する。

(2) 特殊な方法

  • a.「48A 各種商品卸売業」
    平成9年調査で商社格付けされた事業所をいうが,従業者が100人未満となった場合は「48B その他の各種商品卸売業」とする。
    なお,平成9年調査で商社格付けされた事業所とは,生産財(商品分類 491,512,513,514)資本財(同 511,521,522,523,529),消費財(同 492,501,502,531,532,539)の3財にわたる商品を販売し,各財別の販売額がいずれも卸売販売額の10%以上で,従業者が100人以上の法人組織の事業所(本店が商業以外の事業所を除く)をいう。
  • b.「48B その他の各種商品卸売業」
    上記3財にわたる商品を販売し,各財別の販売額がいずれも卸売販売額の50%未満で,従業者が100人未満の法人組織の事業所及び個人経営の事業所をいう。
    なお,平成9年調査で「その他の各種商品卸売業」に格付けされた事業所は引き続き「48B その他の各種商品卸売業」とするが,従業者数が100人以上となった事業所は販売商品の種類に応じ,産業中分類「48」以外の産業に格付ける。
    また,平成9年調査で商社格付けされた事業所が従業者100人未満となった場合は「48B その他の各種商品卸売業」とする。
  • c.「533 代理商,仲立業」
    年間商品販売額のない,代理・仲立行為専業の事業所をいい,平成9年調査の商業事業所であって,代理・仲立行為専業の事業所を「代理商・仲立業」に格付けする。
  • d.「541 百貨店」
    衣(中分類55),食(同56),住(同57~59)にわたる各種商品を小売し,衣・食・住の各販売額がいずれも小売販売額の10%以上70%未満で,従業者が常時50人以上の事業所をいう。
  • e.「549 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)」
    衣(中分類55),食(同56),住(同57~59)にわたる各種商品を小売し,衣・食・住の各販売額がいずれも小売販売額の50%未満で,従業者が常時50人未満の事業所をいう。
    なお,平成9年調査で「その他の各種商品小売業」に格付けされた事業所は引き続き「549 その他の各種商品小売業」とするが,従業者数が50人以上となった事業所は,上記アに該当すれば「541 百貨店」,該当しなければ販売商品の種類に応じ,一般的な小売業格付けとする。
  • f.「561各種食料品小売業」
    中分類「56飲食料品」の販売額が最も大きい事業所で,販売商品の上位5品目に商品分類562,563,564,565,566,567,568,569(56A+56B+56C)のうち3つ以上の商品を小売し,そのいずれもが飲食料品小売販売額の計の50%に満たない事業所を格付ける。

5記号及び注記

(1)記号の説明

「-」……単独で表示の場合は,該当数値のないもの又は調査していないものを示す。
数字の前に表示の場合は,減少を示す。

「0.0」……0.05未満の数値を示す。

「△」……減少を示す。

「X」……個々の商店の秘密を保護するため,集計単位で商店数が1又は2の場合に,商店数を除く各集計項目を秘匿したもの。なお,3以上の数値であっても,他の秘匿個所との関係で秘匿したものがある。

(2)構成比は,小数点第2位を四捨五入した関係で,合計と内訳の計が一致しない場合がある。

(3)金額の集計は万円単位であるが,「結果の概要」においては必要に応じて四捨五入し,億円単位で表示してあるため,金額の計と内訳が一致しない場合がある。この場合,増減率及び構成比は万円単位から算出してある。

(4)「売場面積1平方メートル当たり年間商品販売額」は,売場面積を持つ商店についてのみ算出している。

6その他

  • (1)この報告書の数値は千葉県が独自に集計したものであり,経済産業省が公表する数値と相違する場合があります。
  • (2)この報告書に掲載された数値を他に転載する場合は,「千葉県企画部統計課平成11年商業統計調査報告書」による旨を明記してください。
  • (3)この報告書についての問い合わせは,下記までお願いします。

千葉県企画部統計課統計調査室商業労働班
〒260-8667千葉市中央区市場町1月1日
電話番号:043-223-2228

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

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