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更新日:令和5(2023)年7月13日

ページ番号:12470

平成11年工業統計調査結果確報・利用上の注意

1.工業統計調査について

(1)調査の目的

工業統計調査は,工業の実態を明らかにし,工業に関する基礎資料を得ることを目的としています。

(2)調査の根拠

工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)によって実施される指定統計第10号です。

(3)調査の期日

平成11年12月31日現在で実施しました。

(4)調査の範囲

日本標準産業分類に掲げる大分類F-製造業に属する事業所(国に属する事業所を除きます。)ですが,従業者3人以下の事業所については,工業統計調査規則付則5に基づく特定業種(速報:利用上の注意を参照)に該当しない事業所を調査の対象から除外しました。

(5)調査の方法

従業者30人以上の事業所については,「工業調査票甲」,従業者29人以下の事業所については,「工業調査票乙」によって申告者(事業所の管理責任者)の自計申告により調査したものです。

(6)調査の経路

調査は,市町村・統計調査員を通じて行い,その調査機関の系統は次のとおりです。

通商産業大臣(現 経済産業大臣)-知事-市町村長-統計調査員-対象事業所(申告義務者)

2.集計項目の説明

(1)事業所数は,平成11年12月31日現在で製造品等の出荷があったものであり,操業開始後未出荷, 操業準備中,休業中の事業所は含まれていません。

(2)従業者数は,平成11年12月31日現在の常用労働者数と,個人事業主及び無給家族従業者数の合計です。

なお,常用労働者には次の者を含んでいます。

  • ア 1か月を超える期間を定めて雇用している臨時の者
  • イ 11月,12月の各月において18日以上雇用した臨時及び日雇の者

(3)製造品出荷額等は,平成11年1年間の製造品出荷額,加工賃収入額,修理料収入額,くず廃物等の出荷額及びその他の収入額の合計です。(本文中においては「出荷額」と表します。)

製造品出荷額は,工場出荷額によっており同一企業に属する他の事業所へ引き渡したものを含んでいます。

加工賃収入額とは,他の企業の所有に属する原材料又は製品に加工して引き渡したものに対して受取った加工賃及び受取るべき加工賃です。

(4)付加価値額は次により算出したものです。

付加価値額=生産額-製造品出荷額に含まれる内国消費税額-原材料使用額等-減価償却額

※生産額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末在庫額-半製品及び仕掛品年初在庫額)‥‥‥‥従業者30人以上の事業所

従業者29人以下の事業所については,製造品出荷額等の数値を生産額とします。

なお,従業者29人以下の事業所の付加価値額は,次の算式によります。

  • (1)従業者10~29人の事業所 製造品出荷額等-製造品出荷額に含まれる内国消費税額-原材料使用額等-減価償却費
  • (2)従業者4~9人の事業所 製造品出荷額等-製造品出荷額に含まれる内国消費税額-原材料使用額等

(5)投資額は次により算出したものです。

投資額=有形固定資産の取得額+建設仮勘定の増減‥‥‥従業者30人以上の事業所

建設仮勘定の増減とは建設仮勘定の増(借方)から建設仮勘定の減(貸方)を差引いた結果をいいます。

10人以上の投資額は,従業者10~29人については有形固定資産の取得額を投資額として算出しました。なお,従業者4~9人の事業所については,調査の対象としていません。

3.表章形式

(1)事業所の規模区分は,平成11年12月31日現在の従業者数によります。

(2)市町村の区域範囲は,調査期日現在の行政区画によります。

(3)表中「-」は該当数値なし,「0」は単位未満,「…」は数字が得られない箇所です。

(4)各表の数値については,単位未満を四捨五入し表章しました。したがって,合計と内訳の計とが一致しない場合があります。

(5)重化学工業と軽工業の区分は,次のとおりです。

重化学工業とは,化学,石油・石炭,鉄鋼,非鉄,金属製品,一般機械,電気機械,輸送用機械,精密機械,武器をいいます。

軽工業とは,食料品,飲料・たばこ,繊維,衣服,木材・木製品,家具・装備品,パルプ・紙,出版・印刷,プラスチック,ゴム,なめし革,窯業・土石,その他をいいます。

(6)産業3類型の構成は,次のとおりです。

基礎素材型産業とは,木材・木製品,パルプ・紙,化学,石油・石炭,プラスチック,ゴム,窯業・土石,鉄鋼,非鉄,金属製品をいいます。

加工組立型産業とは,一般機械,電気機械,輸送用機械,精密機械,武器をいいます。

生活関連・その他型産業とは,食料品,飲料・たばこ,繊維,衣服,家具・装備品,出版・印刷,なめし革,その他をいいます。

※本文中において,「基礎素材型」,「加工組立型」,「生活関連・その他型」と表します。

省略表示と産業中分類

省略表示

産業中分類

省略表示

産業中分類

12食料品

食料品製造業

24なめし革

なめし革・同製品・ 毛皮製造業

13飲料・たばこ

飲料・たばこ・ 飼料製造業

25窯業・土石

窯業・土石製品製造業

14繊維

繊維工業(衣服・その他の繊維製品を除く)

26鉄鋼

鉄鋼業

15衣服

衣服・その他の 繊維製品製造業

27非鉄

非鉄金属製造業

16木材・木製品

木材・木製品製造業 (家具を除く)

28金属製品

金属製品製造業

17家具・装備品

家具・装備品製造業

29一般機械

一般機械器具製造業

18パルプ・紙

パルプ・紙・ 紙加工品製造業

30電気機械

電気機械器具製造業

19出版・印刷

出版・印刷・同関連産業

31輸送用機械

輸送用機械器具製造業

20化学

化学工業

32精密機械

精密機械器具製造業

21石油・石炭

石油製品・石炭製品 製造業

33武器

武器製造業

22プラスチック

プラスチック製品製造業 (別掲を除く)

34その他

その他の製造業

23ゴム

ゴム製品製造業

 

 

「34その他」の中には,貴金属製品,娯楽用具,がん具,装身具・装飾品,畳,和・洋傘,魔法瓶等が含まれています。

付表プラスチック製品製造業の別掲について

製造品名

  • 家具・装備品
  • プラスチック版
  • 写真フィルム(乾板を含む)
  • 手袋
  • 耐火物
  • と石
  • 模造真珠
  • 目盛りのついた三角定規
  • 目盛りのついた注射筒
  • 義歯
  • 眼鏡
  • 時計側
  • 楽器
  • レコード
  • がん具・運動用具
  • ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品
  • 装身具・装飾品・ボタン・同関連品
  • かつら
  • 漆器
  • うちわ・扇子
  • ほうき・ブラシ
  • 洋傘・和傘・同部分品
  • 喫煙用具
  • 魔法瓶
  • 看板・標識機
  • パレット
  • モデル・模型
  • 工業用模型

4.その他

この報告書の数値は,千葉県分を本県が独自に集計,編集したもので,経済産業省が発表する数値とは若干相違することがあります。

なお、この報告書は平成13年3月30日に公表したものです。

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お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

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