ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年10月31日

ページ番号:10021

平成17年毎月勤労統計調査の説明

千葉県総合企画部統計課
電話:043-223-2228
ファックス:043-227-4458

1調査の体系

この調査の種類は、全国的な変動を明らかにする全国調査と都道府県の変動を明らかにする地方調査、毎月実施している全国調査及び地方調査ではカバーされない常用労働者1~4人規模の事業所を調査する特別調査とがある。また、事業所で雇用される常用労働者の規模によっても次のとおり大別される。

調査の体系

全国調査(毎月)

地方調査(毎月)

特別調査(年1回)

<第一種事業所調査>
常用労働者30人以上

<第二種事業所調査>
常用労働者5~29人

<第一種事業所調査>
常用労働者30人以上

<第二種事業所調査>
常用労働者5~29人

<特別調査>
常用労働者1~4人

2調査の目的

この調査は,統計法に基づく指定統計で,千葉県における賃金,労働時間及び雇用について毎月の変動を明らかにすることを目的としている。

3調査の対象

この調査は日本標準産業分類に定める鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業及び外国公務を除く。)に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する事業所の中から、産業別、事業所規模別に無作為抽出され、厚生労働大臣によって指定された約1,000事業所について調査を行っている(よって、統計表中の「事業所規模5人以上」の数値はすべての調査対象事業所について集計したものである)。

4主要調査事項の定義

(1)現金給与額

賃金、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対価として労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の総額である。

  • ア現金給与総額
    「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。
  • イきまって支給する給与(定期給与)
    労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって算定され支給される給与のことで、基本給、諸手当、超過労働給与等である。
  • ウ所定内給与
    「きまって支給する給与」から「超過労働給与」を除いたものである。
  • エ超過労働給与(所定外給与)
    所定労働時間を超えて提供した労働に対して算定される給与のことである。
  • オ特別に支払われた給与(特別給与)
    賞与、労働協約等の改訂により過去にさかのぼって算定された給与の追給額、3か月を超える期間で算定される通勤手当及び一時的、突発的理由に基づいて支払われた給与等のことである。また、支給条件や支給額が労働協約等によってあらかじめ確定されているが支給事由の発生が不確定で非常にまれに支給されるものも含める。

(2)実労働時間

労働者が実際に労働した時間数であって、休憩時間は除かれる。

  • ア総実労働時間
    「所定内労働時間」と「所定外労働時間」の合計時間である。
  • イ所定内労働時間
    事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間である。
  • ウ所定外労働時間
    所定内労働時間以外の早出、残業、休日出勤、臨時の呼出等の実労働時間である。

(3)出勤日数

労働者が業務遂行のため、事業所に出勤し、就業した日数である。1日のうち1時間でも就業すれば出勤日となる。有給であってもその日に就業しなかったものは計上しない。

(4)常用労働者

期間を定めず又は1か月を超える期間を定めて雇われている者、あるいは日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち、前2か月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者をいう。また、重役、理事等の役員でも一定の業務に従事し、一般の労働者と同じ給与規則又は基準により給与の算定を受けている者は含まれる。なお、「パートタイム労働者」とは,常用労働者のうち、1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、あるいは1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者をいう。

(5)労働異動率は、次の算式による。

入(離)職率の計算式

5調査結果の算定方法

この調査結果の数値は,調査事業所からの報告を標本として、本県の事業所規模5人以上のすべての事業所に対応する数値を推定したものである。

6結果数値利用上の注意

この調査は賃金、労働時間及び雇用について、毎月の変動状況を把握することを目的としている。そのため、一定時点の水準を100にそろえて指数化し、時間推移の把握を容易にして利用者の便を図ってきた。

本年報では、平成17年1月分結果から、平成14年3月に改訂された日本標準産業分類(ここではこれを「新産業分類」といい、これ以前の分類を「旧産業分類」という。)に基づく集計結果を公表することとしたが、前年(平成16年)との比較を容易にするため、旧産業分類で集計し公表済みの平成16年の調査結果についても新産業分類に基づく再集計を行った。

なお、新旧産業分類が完全に接続する「建設業」及び「電気・ガス・熱供給・水道業」、また完全には接続しないが作成の必要があると思われる「調査産業計」及び「製造業」については、指数を作成しこの指数により比較した。

(1)指数のギャップ修正について

この調査は、規模30人以上の事業所においては、おおむね3年ごとに標本事業所の抽出替えを行っており、抽出替え時には、従来の標本事業所による旧調査と新たに抽出された標本事業所による新調査とを重複実施し、新旧両調査結果のギャップを基準数値に乗じることにより基準数値を改訂し、この改訂基準数値を用いて過去の指数を算定し直すことで、時系列的連続性を確保しているので、時系列比較には指数を利用することを勧める。
なお、直近の抽出替えは平成16年1月に行われている。

(2)前年比について

前年比については、「調査産業計」、「建設業」、「製造業」及び「電気・ガス・熱供給・水道業」においては指数を用いて算定しているが、指数が作成できない他の産業においては実数により算定している。
特別給与及び出勤日数の前年差については、実数を用いて算定している。

(3)指数の基準時更新について

指数の基準時は、経済、社会の変化に対応させるため、原則として5年ごと(西暦年の末尾に0か5のつく年)に改訂を行うこととしており、現在は「平成12年基準」である。

(4)指数の算出について

各種指数の(実質賃金指数を除く)の計算式は次の式で行う。

指数算出式

実質賃金指数は右記の式で算出する。

実質賃金指数算出式

(5)その他

産業大分類「鉱業」、規模5~29人の「電気・ガス・熱供給・水道業」、規模30~99人の「情報通信業」及び「飲食店、宿泊業」については、調査対象事業所が少ないため公表しない。

「X」は調査産業事業所数が少ないため公表しない箇所を示す。

空欄は該当数値なしを示す。

国の指数改定プログラムに不具合が発見されたため、平成14年平均指数及び前年比、平成15年指数前年比を修正した。修正した箇所は「R」と表示している。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?